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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

土地無償使用は贈与になるのか?

2021.06.15 23:00



親の所有している土地を子どもがタダ借りて、

(いわゆる土地の使用貸借)

子どもが建物を建てて住んでいる場合、

その土地使用借権が特別受益であると

評価される可能性があります。

そうなると、

相続財産の計算上、土地使用貸借権を

相続財産に持ち戻します

ここは、建物使用貸借とは違うようですね。


建物の状況、利用状況によりますが、

使用借権は更地価格の1割~3割程度です。

(不動産鑑定士の意見を参考にすること推奨)


ただ、

借地権相当額が特別受益であるという

主張は否定されています。


また、

扶養、介護のため同居していた場合等は、

特別受益は否定されているようです。

つまり、この場合相続財産に持ち戻さない、



すべての場合が画一的にあてはまる

わけではありません。

個々の事情ごとに判断します。



なお、個別事例については税務署、税理士に

ご確認してほしいのですが、

ご参考までに、

相続税、贈与税では原則、

使用貸借は0円評価となります。(例外あり)

(国税庁昭和48年11月1日通達)




建物の無償使用についてのブログこちら👇



通常相続でも揉めないかぎり、

何ら問題にならない程度のお話ですが

親から土地,建物を無償で借りていて

贈与になるの?

特別受益に該当するの?


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