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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

遺産分割の後、遺言発見。どっち?

2021.06.20 23:00


「配偶者と前妻との間の子が、

 相続財産を換金し、各2分の1ずつ取得する」

という遺産分割。

なんとか相続人全員署名、実印を押印。

相続登記、売却手続きも無事終了。

めでたし、めでたし。


ところが、

しばらくたって被相続人の部屋の隅っこから、

遺言書を発見!

「全財産は、配偶者へ」



遺言者の最終意思を尊重しよう。

という趣旨から、

原則は、遺言は遺産分割協議に優先します。


ただ、

相続手続きがすでに終わってしまっています。

相手も遺産分割の無効に応じないかもしれません。


また、

相続人全員が同意していれば、

一定条件のもと、

遺言と異なる遺産分割も有効。

との判例もあります。

まあ、それはあくまで遺言の存在を

相続人全員が知っていての話ですが。


やはり裁判しか・・・


遺産分割が有効か無効かの争いになったら、

「要素の錯誤」があった場合、

つまり、

重要な部分について真意と異なる意思表示

をしてしまった場合、

遺産分割は無効です。


遺言の存在を知っていたら遺産分割をしなかった。

そんな遺産分割は、

「要素の錯誤」があったとして無効。


遺産分割の後、遺言が発見されたら、

遺産分割が無効の可能性が高い。

ただ、

一旦有効として手続きしたものを

無効にすることは大変な労力が伴います。




遺言は、遺産分割に優先するので、

遺言があれば遺産分割協議をすることなく、

相続手続きができます。

(あとは遺留分侵害請求の話)

遺言と異なる遺産分割もできます。


ですので、

遺産分割協議をする前に、

「遺言があるかないかを確認しましょう」


川崎市麻生区稲城市相続登記手続なんでも相談

司法書士田中康雅事務所





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