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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

月次支援金について

2021.06.18 07:00

引き続き弊所では、月次支援金の登録機関を務めさせていただきます。
前回同様、弊所とお取引のない方も、そのお引き受けが出来ます。
給付対象に該当する個人事業者・中小法人の方は、早めに手続きを行いましょう。



1.「月次支援金」とは?

《緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の事業継続及び立て直しを支援》経産省HPより

検索💻📱➡月次支援金の詳細

 ★★★申請要領のダウンロード欄があります=この詳細が一番詳しいです

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf


2.「月次支援金」の申請には、登録確認機関での事前確認が必要です。

しかし・・・

<一時支援金又は月時支援金を受給された方の申請の流れ>

★2回目以降の手続きが簡単(↓2stepのみ) 

<事前確認不要、その他書類不要>

STEP1  マイページから、必要情報を入力
STEP2 2021年の対象月の売上台帳を貼付※3

※3一時支援金を受給していても、月次支援金を初めて申請される場合は、宣誓・同意書を提出する。


★一時支援金または月次支援金を受給された方は、マイページから必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を貼付するだけ=《事前確認不要・その他書類不要》


★月々、申請=毎月申請であり、4月5月6月一括(一度)での申請ではないです。




給付対象

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業又は外出自粛などの影響受けていること

② 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売り上げが2019年又は2020年の同じ月と比べて、売上が50%以上減少していること。

③ ①②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。


給付額    

個人事業者等 上限 10万円/月  

中小法人等  上限  20万円/月

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上


詳しくは下記HPを必ずご参照下さい

経産省HP「月次支援金」リーフレット より抽出掲載

            https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf



申請期間

4月分/5月分    2021年6月16日~8月15日
6月分       2021年7月1日~8月31日
※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします。


3.申請の流れ

下記①➡③にお進みください

①アカウントの申請登録

②登録確認機関での事前確認

③申請



4.弊所へ

●ご予約    予約が必要です。電話・メールにて、ご予約下さい。❣
●受付日時   月曜日~土曜日 9時から19時まで
●方式     直接対面 来所下さい。
●必要書類   確認必要書類を必ずご用意下さい❢
●番号発行   書類不足や進行不能の時は、その場で終了し、事前確認通知番号は、発行さ
        れません。
        途中終了でも料金の返納は有りません。  
登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません
・事前確認時に、現金にてお支払い下さい。
・お電話・お問合せにて、ご予約をして下さい。
電話  058-241-3583

inabaenterprise@yahoo.co.jp