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ふるさとの水を守る会

君津議会、終了しました。

2021.06.18 19:39

ふるさとの水を守る会は、新井総合施設(株)第Ⅰ処分場の漏えい事故の原因究明と解決を求める請願書を、木更津・君津・富津・袖ヶ浦・市原、そして千葉県に提出しました。(袖ヶ浦のみ、紹介議員がいなかったため請願ではなく陳情となります)


6/18(土)君津本会議では、結果は趣旨採択となりました。傍聴に足を運んで下さった皆様、インターネット配信でご覧下さった皆様、ありがとうございました。


以下、請願・陳情の仕組みについて記載します。


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憲法16条では、国民の請願権を保障しています。

請願権とは、国民が国や都道府県・市区町村に対し、様々な要望を出せる権利です。

年齢や国籍を問わず、日本に住む誰もがその権利を持ちます。複数名で請願する場合は、署名を集めて提出することになります。


署名の数によって請願内容が採択されるわけではなく、法的効力はありません。しかし、請願権の行使としてなされた請願や署名について、国・都道府県・市区町村は誠実に処理しなければならないと請願法で定められています(同法5条)。


請願書を提出するには議員の紹介が必要なため、提出前に議員に請願の趣旨を伝え、1人以上の方に紹介議員になってもらう必要があります。(国会法79条、地方自治法124条)


こうした要件を満たさないものは「請願」ではなく「陳情」として扱われます。


請願書・陳情書が提出されると、所管の委員会にて審査が行われます。内容が妥当でその実現を図ることが必要と認められるものは「採択」、要望に沿いがたいものは「不採択」などの結論を出し、最終日の本会議で報告し、議決を受けます。

請願の場合、委員会での、提出者による趣旨説明が認められています(提出の理由とその案件の主な内容を明らかにするために、提出者が行う説明です)。

一方、陳情は本会議で議題とはならず、委員会での審査結果で採択・不採択等が決定します。


請願、陳情の内容について、願意が妥当であり、実現可能である場合に議会として、その請願、陳情に対して賛同する意味で『採択』という表現で意思決定します。


請願、陳情の願意は妥当であるが、その実現性について当分の間は不可能である場合、「趣旨には賛成である」という意味の『趣旨採択』となります。



多くの市民がこの問題に注目している、という事実が何より大切なのだと思います。

もしご都合が合いましたら、本会議に足を運んだり、インターネット配信でご覧いただけますと幸いです。宜しくお願い致します。


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<県・市議会請願・陳情日日程>

2021年

6.18(金) 14:00 君津議会

6.22(火) 10:00 富津議会

6.23(水) 10:00 木更津議会・袖ヶ浦議会

7.1(木) 10:00 市原議会

7.13(火) 13:00 県議会


各日程の詳細はこちら

https://www.furusatonomizu.com/posts/18316055