【パブコメ】特別支援学校設置基準
特別支援学校設置基準について6月26日までのパブコメです。
昭和53年に就学指導の基準として、初等中等教育局長名で「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」 (第三〇九号通達)が出され、現在に至っています。
つまり昭和から変わらず、初めて特別支援学校の設置基準が出来ます!!!ってことになります。
障害のある子どもたちが通う特別支援学校で、入学者の急増で教室不足が問題になっていますが、学びの場の環境改善をするための設置基準です。
1度出来たらまたしばらく変わらないので良いものにする必要があります。
そのためにも多くのパブコメを!!!!
1意見につき1メール(1枚)らしいので、何個も言いたいことある場合はその都度メール(FAX、郵送)でお願いいたします。
宛先☆
郵便番号100-8959
東京都千代田区霞ヶ関3-2-2文科省学省初等中等教育局特別支援教育課宛
FAX☆03-6734-3737
メール☆tokubetu@mext.go.jp
※件名に【特別支援学校設置基準への意見】としてください
書き方☆
件名『特別支援学校設置基準への意見』
·氏名
·性別、年齢
·職業
·住所
·電話番号
·意見
パブコメの例
☆児童、生徒数の上限を記載してください
国の設置基準では学校の規模に関する規定がないので児童数の人数をきちんと制限する必要がある
☆障害種ごとのクラス編成
幼児部、小学部、高等部ごとに人数の規定があるが障害種ごとではなく、特別な事情があり教育上支障がない場合はこの限りではないとあるのでいくらでも変更が出来てしまう
☆学級は同学年で編成してください
国の設置基準では、特別な事情がある場合、数学年の幼児、児童、生徒を1学級に編成することが出来るとある
☆専門職の配置を
国の設置基準には養護教諭等についてと曖昧。看護師、PT,OT,ST,心理士、栄養士の追加を。
☆校地、校舎の規定をしてください
国の設置基準ではゆるく、2019年に調査した時より緩くした根拠で、ほぼクリアしてしまう。ちゃんとやった場合には半分近くの学校が引っかかる現状なので、規定はしっかり作ってもらわないといけない
☆分校、分教室の制限を設けてください
教室不足対策として、小中学校や高等学校の空き教室や校舎を利用する分校、分教室が多数あるが職員室と保健室が同じ部屋だったり、校庭や体育館がない、間借りしている学校が使わない時しか特別支援学校が使えない、多目的トイレを女子更衣室として使用など極めて劣悪な環境のところがおおい。
分校や分教室では施設設備面や教員配置で条件が大きく違います。神奈川では当初5年間の暫定措置とされた高校内分教室が18年目を迎え20校に拡大しています。
☆通学時間の制限をしてください
長時間通学がなくなるように!国の設置基準では通学に関する規定なし。
60分以内というのが求められる基準。
視覚障害校は駅から学校まで点字ブロックで生徒を誘導しているが点字ブロックが設置される道路環境は交通量の少ない整備された安全性の高い立地を。
☆校舎、運動場の面積について
国の設置基準は校地、校舎の建設規定はない。校舎は2階以下を原則に、肢体不自由障害学校においては1階建てに。
☆寄宿舎について
☆必要な特別教室(校舎に備えるべき施設)について
国の設置基準では、教室と自立活動室を兼用出来るとある。酷い兼用されてしまうこともあるので、図書室、自立活動室、プレイルーム、多目的室、更衣室、視聴覚室、処置室、多機能トイレ、シャワー設備、食堂、駐車場など確保
コロナ禍でもできるとても重要なパブコメです。
ぜひよろしくお願いいたします!
なかなか特別支援学校について知る機会も少ないと思うのでここで知って貰えたら嬉しいです。
(私も詳しくなく勉強中です)
繰り返しになりますが1意見につき1メール(1枚)らしいので、内容ごとにわけて沢山メール(FAX、郵送)して問題点を減らしていきましょう。
障害あってもなくても普通に学校に行けることを確保されてないのはおかしいよねฅ(๑*д*๑)ฅ!!