悩ましい話(警察公認違法発砲?)
2021.06.22 09:14
先日、都会の真ん中で早朝から羆が闊歩4名の怪我人を出した挙句8時間後に街はずれで射殺された。
警察発表によると警職法4条の1項に基髄て射殺したと発表した。(昭和23年法律第136号)避難等の措置
警察官職務執行法4条の1項には、狂犬や暴れ馬などが出現した時に急を要する場合には危害防止の措置をとる事を認めると言うものです。
平成24年春に警察庁生活安全局から通達では、市街地に熊等危険獣が現れた場合これを準用すると言うものだ。(令和2年10月30日付けで具体的な運用を示した通知が追加された)
この通知が出された背景には、前年に富山県で市中に熊が現れハンターが招集され射殺を依頼されたが、街中で有る事を理由に拒否発砲を拒否、止む無く臨場警察官2名が拳銃で対応合計10発を発射したが射殺には至らず、警察官の生命が危ういとして臨場ハンターが寸前のところで発砲し、人身事故を避けた事案が動機である。
又、昨今の熊の市街地出没が頻繁に発生する事に起因するものと思われる。
この際、発砲したハンターは、銃刀法・鳥獣保保法並びに火薬取法違反となるのだが、やむ負えない事情を鑑み不問とされた事が本通知の主因となったものである。
しかし、警職法4条の一項の適用に関しては、法的に問題は無いのか?
先ず、発砲の制限 (鳥獣保護規則第7条7及び銃刀法第3-13に抵触しないか?)
最高裁判例にも抵触する可能性もある(200mいないに10件以上の建物が有る場合住宅地とになされる) 発砲方向に安土が無い等、銃刀法・鳥獣保護法で言うところの発砲条件を満たしていないのは問題にはならないのだろうか、 今一つ安全について考察をする必要を感じるのは私だけか?