認知症で遺言! 大丈夫?
認知症だからといってすべての遺言が無効
とういうわけではありません
遺言能力があるかどうかで決まります。
認知症でも、遺言内容を理解できれば有効です。
ただ、個々の事例ごとに判断するしかなく、
形式的、画一的に決めることはできません。
一つの判断要素として挙げられるのが、
HDS-R(改定長谷川式簡易知能評価スケール)
裁判でも有効無効の判断材料の一つとして
使われることがよくあります。
20点以下の場合は特に注意が必要で
個々の事情により有効無効が左右されます。
他の要素も考慮し総合的視点から判断されます。
たとえば、
・遺言作成時の心身の状態、病状
・遺言の内容、複雑性(理解できるかどうか)
・遺言作成の動機、経緯
・遺言者の人的関係
・遺言書作成当時の診断書、鑑定結果
・遺言者の日記等(判断能力の記録)
・担当医師の見解、供述
・施設関係者等の看護日誌、供述
できるだけ有効な証拠資料を残しておく。
これ本当に大事です。
争った場合最終的に判断するのは裁判所ですから
公正証書遺言を作成してしまえば、
認知症でも大丈夫。
と思っている方も結構います。
しかし、
公証人は遺言者の心身の状態を
すべて知っているわけではありません。
遺言能力がないと判断されれば、無効です。
公正証書遺言の否認例少なからずあります。
公正証書遺言も100%有効はないのです。
認知症の方が遺言書く場合は、
有効無効につき、
他の相続人との間でトラブルが
多くなると予想されます。
せっかく書いた遺言、
後で無効にならないためにも、
相続の専門家や公証人には、
事前に症状等を伝えたうえで遺言作成して下さい
ちなみに、実現は難しいと思いますが、
成年被後見人の方も、
判断能力が一時的に回復していれば
遺言を書くことはできます。
この場合、医師2人以上が立ち会しをし、
その医師が判断能力をあった旨を
遺言書に付記して署名押印するのが必要です。
川崎市稲城市相続登記なんでも相談
司法書士田中康雅事務所