さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

補助金で資産を取得した場合

2021.07.01 00:03

 事業再構築補助金やら持続化補助金やら

いろいろ補助金はあるようですが、

補助金でその目的資産を取得した場合に、

通常ですと雑収入として収益とすると思います。


 しかし、法人の場合ですと国庫補助金等の圧縮記帳、

個人の場合ですと国庫補助金等の総収入金額不算入の適用が考えられます。

 この場合、補助金等の額を収入に計上せずに固定資産の取得価額を

減額する処理を基本的には行いますので、その期の税金がその分減り

それ以降の期間の減価償却が毎期少なくなりますので

課税の繰り延べ効果が得られます。

 しかし、この簿価減額の処理を行ったことをきちんと記録しておかないと

簿価を減額したことが分からなくなりますので相続等の自社株評価や事業用資産の評価の

際に時価をきちんと算定できないという事態も考えられます。

法人の場合には、補助金等という資本が注入されたということを明らかにする

観点からも圧縮積立金として経理して本来の帳簿価額を資産の部に計上するのが

会計の観点からもよいと思います。


 今般ではあまり業績が芳しくなく業種転換や新機軸構築のために

補助金申請をしている場合が多いことを考えると一般的にはそのまま雑収入として

損失を補うような申告をするケースが多いかと思いますが、

一応頭に入れておくとよいと思います。