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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

とりあえず母が相続! ホントに大丈夫?

2021.07.01 06:04

かなり前の話。

とりあえず配偶者が全部相続。

相続税の申告もしていない。


このような経験をお持ちの方、

結構いると思います。


当時の相続税基礎控除は

5000万円+法定相続人の数×1000万円


相続人が配偶者と子供2人の場合、

基礎控除額が8000万円。

相続財産がそれ以下の場合、

相続税申告が要らなかった



配偶者が亡くなった2次相続でも、

相続人が子供2人の場合、

基礎控除額が7000万円、

相続財産がそれ以下のだったら、申告が不要。

父の相続財産8000万円を

そのまま配偶者が預金していたとして、

相続税は100万円(相続税申告は必要)


まあ、実際には生活費とかで

もっと相続財産減っていると思いますが。


こんな感じでした。

当時はよかった。

平成26年12月31日発生の相続までは。



平成27年より前に父が亡くなって、

基礎控除の恩恵を受けた配偶者が、

平成27年以降亡くなった2次相続では、

相続税申告が必要な方が多いと思われます。



平成27年1月1日以降の

相続税の基礎控除は、
3000万円+法定相続人の数×600万円


相続財産8000万円、相続人が子供2人の場合、

基礎控除額が4200万円

父の相続財産8000万円を

そのまま配偶者が預金していた場合、

2次相続の相続税は、470万円

配偶者がコツコツ貯めたお金もプラスで加わり、

1000万円のタンス預金があった場合、

配偶者の相続財産は9000万円

この場合の相続税は770万円。


実際にもこのようなご家庭があると思います。


まあ、基礎控除額が途中で変わってしまったから

しょうがないですけど。



ところで、

平成6年から令和の今でも、

配偶者が全財産を相続した場合、

1億6000万円まで相続税がかかりません。

(遺産分割と申告は必要ですが)


ですので、

今でも、とりあえず、配偶者が相続。

申告は必要だけど相続税はかからない。

後のことはお母さんが亡くなってから考えよう。

なんて、お考えの方もいるかもしれません。


チョッと、待ってください!


確かに

1次相続で相続財産1億6000万円までは

配偶者が全部相続すれば相続税がかかりません。

しかし、母が亡くなる2次相続では、

相続税がかかります。

しかも、

最初に子供が1次相続で全部相続するよりも

トータル相続税額が多くなってしまいます。


なぜか?

それは、基礎控除額が

3000万円+法定相続人の数×600万円

1次相続の基礎控除額は4800万円

2次相続の基礎控除額は4200万円

だからです。



ちなみに1次相続で配偶者1/2、子供2名合計1/2だと

上記のケースに限れば

相続税はトータル160万円です。

1次相続で配偶者や子供が全部相続したより

相続税が安くなります。


なお、いままでのお話はあくまで

相続税だけのお話です。



もちろん、

税金のことだけでなく、

子供間で話し合いができていないので、とか

配偶者の生活のため、とか

配偶者の住むところを確保するため、

相続税の小規模宅地の特例

等を総合的に判断をして

配偶者が全部相続する。

ということも十分考えられます。


ですので、

実際の相続相談現場では、

父の相続、母の相続を別個で考えたり、

とりあえず先延ばしたり、

相続税等の税金の有利不利だけ、

で考えるのではなく

家族トータル財産、

ライフプラン設計、

予想しうる相続後のこと

を総合的に考え、

状況の変化に応じてその都度プランを見直し修正

していきます。


その結果、

1次相続で配偶者が全部相続する

というのも当然あります。


お父様が亡くなった時点で、

家族みんなで今後どのようにしていくか。

話し合いをすることが大事だと思っております。


とりあえず母が相続するのと、

次のことまである程度考えて母が相続するのでは、

母が相続するという結果は同じでも、

次への効果が全然が違ってきます


多分、手続きはおひとりでもできると思いますが、

相続の専門家に相談するのって結構メリット

あるかもしれませんね。



川崎市麻生区稲城市相続なんでも相談

司法書士田中康雅事務所



なお、相続税のシミュレーションをする際は

税理士の先生をご紹介させていただきます。







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