ノンバンクはあり?なし?
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今日はノンバンクの借り入れについて説明します。
ノンバンクとは何??
ノンバンクは銀行や信用金庫のように預金業務をせず、お金を貸すだけが専門の金融機関を言い、法律としては貸金業法に該当するものがノンバンクと言われています。
例えば、消費者金融や信販などが代表的ですが、消費者金融以外にも住宅ローン限定や事業融資限定のものや不動産投資限定のものなどがございます。
ノンバンクの法律である貸金業法とは
貸金業法とは、金融庁によりますと「消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律」のことを言います。
貸金業法の改正としては平成18年12月20日が貸金業法・出資法の改正が交付され、平成19年12月19日に本体部分が施行され、平成22年には貸金業法の適正化・過剰貸し付けの抑制・金利体系の適正化・闇金対策の強化が対象となりました。
貸金業の適正化
貸金業者の参入規制や行為規制の強化を行い、貸金業者の財務基盤の要件を厳しくし、貸金業者に求める純資産をこれまで個人が300万円、法人500万円だったところが5000万円以上に引き上げられ、業界のレベルアップにつながりました。
過剰貸し付けの抑制
過剰貸し付けの抑制は、指定信用情報機関制度を創設したことにより信用情報機関において借入総額を把握し、過剰貸し付けを禁止するようになりました。
そこで、過剰貸し付けについては総量規制が適応されるようになりました。総量規制は年収の1/3までとなり、それを超える貸し付けは禁止されることになりました。
金利体系の適正化
金利規制により上限金利が29.2%から20%に下がるようになり、さらに出資法において54.75%の金利が認められている日賦貸金業者及び及び電話担保金融の金利の特例が廃止されました。
ヤミ金融対策の強化
無登録業者の懲役年数が5年から10年へと拡大されました。
このように制度が改正されました。
総量規制の対象外
総量規制の対象外については、貸金業協会によると以下の通りになります。
①不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
②自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
③高額療養費の貸付け
④有価証券を担保とする貸付け
⑤不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
⑥売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
などが該当したします。
このように考えれば、不動産投資をノンバンクで行うのもいいのではと思う人もいるでしょう。そこでノンバンクのメリットデメリットについて説明いたします。
ノンバンクのメリットデメリット
ノンバンクに関してのメリットデメリットについて説明いたします。
ノンバンクのメリットは、以下のようになります。
・審査が早い
・特殊物件を借りることが可能
・銀行融資より緩い
・必要書類が簡単
続きまして、デメリットについてですが以下のようになります。
・金利が高い
・銀行から融資を受けづらくなる
このように考えれば、書類が簡素であったり、審査が早いことそして30年以上の築古と言った物件に対しても有効ではあるものの、金利の高さや銀行からの融資が受けづらくなることがあげられますので、あまりお勧めができません。
不動産投資の物件購入をノンバンクで買うのは良いのか
結論から言いますと、考え直した方が良いですね。メリットデメリットを考えれば、新築から中古でも15年~20年前半の購入で銀行からの融資を受ける方が、支出額を抑える可能性がありますので、30年以上を狙わず15年から20年前半で投資し、投資資金を銀行で借りる方が保険の見直しにもつながります。