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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

チョット待って!配偶者居住権

2021.07.05 07:34

配偶者居住権とは、

遺言や遺産分割の選択肢として,

配偶者が,無償で住み慣れた住居に居住する権利

を取得することができる制度です。

建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権

を確保することができるので,

配偶者が,配偶者居住権を取得することによって,

預貯金等他の遺産をより多く取得ができます。



従前


配偶者居住権


法務省HPより





配偶者の

・居住権の確保

・老後資金の確保

が主な目的です。


したがって

この目的から外れた考えは制度趣旨に合いません。


逆を言うと

もし、相続人間で話し合いがついて、

配偶者の居住権と老後資金が確保できるなら

利用しなくてもいいことになります。


その上で、

・税金のこと

・自宅売却のこと

を考えましょう。

配偶者居住権は2次相続で相続財産にならない

等相続税の有利不利だけで考えないでください。

配偶者居住権は譲渡ができないため、

自宅は簡単には売却できません。

配偶者居住権付住宅は買い手を探すのが大変です

通常、

配偶者が自宅所有権を取得するか、

所有権者が配偶者居住権を消滅させるか

になります。

その際の譲渡税、贈与税考慮していますか。


例えば、

無償で居住権を消滅させると贈与税の対象です。


また、売却した場合、居住用の特例も使えません。



その際、

配偶者の判断能力の有無が

問題になる場合もあるでしょう。




なぜ、

このようなお話をしたかというと、


特にお盆前になると、

テレビや雑誌で

相続特集が多くなって、

配偶者居住権もよく登場します。

ただ現場では、

配偶者居住権を必要としないのではないか

と思われるケースに直面することがあるからです。



一度、家族関係、法律面、税金面等

あらゆる角度から検討して

配偶者居住権を利用したほうがよさそうですね。


決して配偶者居住権を使ってはいけない。

とは言っていませんからね。

検討してから利用して下さい。

という話でした。



川崎市麻生区稲城市相続なんでも相談

司法書士田中康雅



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