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適格請求書記載事項。

2021.07.11 22:23

(い)適格請求書記載事項。

適格請求書の記載事項は、

(1)氏名または名称及び登録番号。

適格請求書発行事業者であるか明らかにするもの。

(2)取引年月日

どの事業年度の消費税の計算に含めるべきかを判定されます。

(3)取引の内容

どのような取引であるかを記載必要です。

消費税計算上、軽減税率の対象であるか、分かるように記載が必要です。

肉・野菜・・・軽減税率対象。

酒・・・・軽減税率は適用対象外。

軽減税率の対象か否か分かるように記載必要。

(4)税率ごとに区分して、その合計額を記載することとされています。

(5)消費税額等

消費税額を計算すると円未満の端数が発生することがあります。

商品ごとに端数処理を行います。

(6)書類の宛先の事業者名または氏名。

不特定多数の取引相手がある事業者は、買い手の氏名や名称を確認することができません。

この場合は、適格簡易請求書(レシート)の発行が認められるため、買い手の事業者の氏名や名称を記載する必要はありません。


いままでも、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、事業者は区分記載請求書の保存義務がありました。

区分記載請求書の記載項目と

適格請求書の記載項目との違いは、


(1)登録番号を記載。

(4)の対価の額に適用される消費税率を明記。

(5)税率ごとの消費税額を記載。

記載がない場合は、適格請求書として無効の可能性があるため、記載漏れのないように願います。

ご検討をお願い致します。