行政がやらなければならない大きな義務 あいりん職安が釜ヶ崎の労働者に日雇労働の仕事を紹介すること。ケアセン、三徳寮、シェルターではなく、居宅保護を行うこと。
行政が釜ヶ崎の労働者にしなければならない義務が大きく分けると二つあります。一つはあいりん職安(国)が釜ヶ崎の労働者に日雇労働の仕事を紹介すること。もう一つは生活に困った釜ヶ崎の労働者に居宅保護を行うこと。この二つです。
釜ヶ崎の労働者の就労形態は江戸時代と同じ。江戸時代は口入れ稼業というのがあって、今の手配師や人夫出しと同じで、労働者を仕事現場に入れることでピンハネ(中間搾取)をしています。
また、釜ヶ崎の労働者が生活に困って訪ねてゆく西成区役所の分館(元の市更相)はケアセン、三徳寮という詰め込み式の施設を紹介し続けています。もっとひどい施設がシェルターです。みなさんご存知のように、一部屋にパイプでできている二段ベッドが50組。夜寝るときに枕も出さない、人を人間と思っていない劣悪な施設です。
この差別行政が続く限り、釜ヶ崎の労働者に幸せは訪れません。この最も重要な課題に目をつむり、あるいは目を背けることは許されません。
残念ながら朝日、毎日、読売、産経の4大大衆紙も誰に何を言われているのか、最も重要な課題に目をそむけ、差別行政(国、大阪府、大阪市、警察)の言いなりになって釜ヶ崎労働者を無きものにしようとたくらむ御用学者を持ち上げています。
釜ヶ崎の労働者はこれらの者たちと闘い続けなければなりません。フォークシンガーの岡林信康氏が山谷の日雇い労働者のことを歌った歌詞の最後に「だけどおれ達ゃ泣かないぜ、働くおれ達の世の中が、きっときっとくるさそのうちに、その日にゃ、泣こうぜうれし泣き」とあります。
日雇労働者が報われるその日まであきらめず、差別行政や御用学者、チョウチン持ちたちと闘いつづけましょう。
7月14日(水)「センターつぶすな」住民訴訟の判決です。
午後1時10分 大阪地方裁判所1007号法廷で住民訴訟の第一審判決があります。
裁判所がどういう判断を示すのか。バス「釜ヶ崎」は稲垣委員長が入院中のため動かせませんが、その結果は必ず労働者の皆さん方にお知らせします。
スマホを持ってる人はユーチューブ「じいさん73歳。まだこれからやで」を見て下さい。4804回視聴。4800回を超えました。
釜ヶ崎で何をせなあかんのか。3年前に釜合労委員長がセンター前で訴えた録画を見て下さい。聞いて下さい。約30分話しています。釜ヶ崎の労働者が幸せになれる道すじを分かりやすく訴えています。「センターつぶすな」で検索すると見ることができます。
今後のスケジュール
7月14日(水)午後1時10分
大阪地裁1007号法廷 「センターつぶすな」住民訴訟判決
9月2日 (火)午後2時
大阪地裁202号法廷 センター立ち退き訴訟本裁判
2021年7月12日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会
いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com