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やってはいけない不当減給についての簡単なまとめ

2017.02.01 08:10


風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生から罰金をとってしまった問題、かなり問題になりましたね。これ、Twitterとかで拡散されなかったら、メディアでとりあげられなかったら、そのままだったかもしれませんね。


一度、さらっとここらへんの法的なところ、おさらいしてみましょう。


雇用した人への給与に関しては、月給であれ時給であれ、正社員とかアルバイトとかに関係なく、ちゃんとルールが存在します。
厚生労働省が発している情報を見てもらえらば、このへんのルールはよく分かると思います。

支払いだってきまりがありますよ。
・必ず現金支給!
・必ず本人に支給!未成年であっても!
・労使協定を結んでない限り、天引きとかはダメ。税金とかはしゃーないよ。
・賃金は毎月1回以上期日に定期的にださんとあかんよ。

という決まりですね。


で、この話題になった減給の話ですが、対応条文としては労基法91条。

労働者が、無断欠勤や遅刻を繰り返して職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、制裁として、賃金の一部を減額することを減給といいます。一回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数回規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

と、あるのですが、そもそもこれを発動する大前提として、

・就業規則がちゃんと存在していて、減給ルールが記載されている。

というのも必要なわけです。つまり、この91条も濫用はできないわけです。で、労働基準法や社会通念に照らして妥当性が認められなければ無効にもなるわけです。


なので、今回のこの案件に関しても、
①そもそも減給額が91条違反
②病欠なのに変わりの人が見つけられないからペナルティというのは社会通念的に通らない可能性が高い

ので、そりゃいかんでしょうという話。


ちなみに、同じ減給でも、

遅刻や早退や欠勤時で労務提供がない時間の賃金を支払わない場合
出勤停止を命じている間の期間
懲戒処分での昇給停止
降級、降格などによる減給
労使合意に基づく給与体系の変更による不利益(例えば通常→年俸制へ移行 とか)

こういうのは、91条の制裁には入らないです。


もちろん、場合によって制裁が必要な事はあります。ありますが、ルールに従って制裁しましょうよという話。で、社会通念的におかしいでしょ的なことは無効になるかもだから気を付けてね。で、不安だったら、一度社労士さんに相談してみたほうがいいよという、そういうお話でございました。



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