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社会保険労務士法人K2

月額変更届もお忘れなく

2021.08.15 00:00

春に昇給を行った事業所も多いかと思います。

昇給や降給などにより給与の額が変動し要件に該当した場合は、社会保険の「月額変更届」の提出が必要です。届出は変更後3か月間の平均月額で行います。


社会保険の算定基礎届を提出する際の、【月額変更予定者】の届出もお忘れなく。