Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

羆 有害駆除

真実は、何処に。

2021.08.08 01:52

久々に新しい陳述書が提出されたので、裁判のに話に戻ろう。

21号と22号について、読み解こう。

21号は、原告側のもで、原告の陳述は、事件に至るまでの経緯と現場でのやり取りの状況を証言した部分と、当日現場で駆除を依頼した市職員(主査)の証言だ。

22号は、被告側のは、当日現場に臨場した警察官のものだ。

両者の陳述を読み比べると中々面白い、各々が現場へ到着した経緯は両者ともほぼ一致している。

この部分は、真実だろう。

 その後の駆除に至るまでの状況に至っては、違いがある。

関係者が現場に登場する場面では、警察官の陳述では大幅に割愛されており4人がそろったところから始まる。

市職員の陳述は、よりリアルで、時系列的に記載されている。

警察官の経緯は、熊の目撃情報が入り、現場への臨場指示を受けて現場で通報者に状況を確認して居たところに、3人の関係者がそれぞれ登場する。

 市職員の陳述は、砂川署から連絡が入り7時22分現場到着と具体的だ、そして実施隊の池上氏と、もう一人のハンターに連絡をしたとしている。

警察官は、4者の会話の中で、ハンターから罠を設置して捕獲してはどうか?と言う話が出たと証言している。 この話は、検察への送致書類に添付された時系列と一致しいる。

 主査側の陳述では、罠の話は一切出て来ない。4人の事前の話し合いの中で、池上氏が子熊なので追い払いを提案した事は記されている。 警察官の陳述書にも同様の記載があるので、これは真実で有ろう。(池上氏自身も同様の陳述をしている。)

 その後住民の強い要請に基づいて、この際駆除を要請したと主査は言っている。

警察官は、4人で対策協議中に熊が現れたと証言している。 主査は、その後4人で検索したところ目の前に現れたので駆除に至ったとしている。

 主査は、協議の結果の駆除に至ったと陳述しているが、警察官は、発砲の指示をしていないとしている。

しかし、その間に主査と警察官は、近所に「発砲をするから家から出ない様に」と触れ回り、その後本人たちも避難した直後に銃声がした事では、一致している。

警察官の陳述の中で、主査は、池上氏他に駆除を要請していないとしている。

主査は、駆除を要請したとしているし、池上氏もその様に証言している。

少なくとも砂川市は、最終対策として駆除を考慮して北海道より許可を得ている。

銃を使用する話もしていないとしているが。

ならばなぜ主査は出動要請をしたのか? 過日の状況から、駆除を想定しての要請と推察するのが普通の発想とするのは推測が過ぎるのか?

しかし、警察官は陳述書の中で駆除及び発砲に同意した覚えは無いと言い、子熊であった故に危険性を全く感じなかったので、駆除をすると言う選択肢は無かったと述べている。

 判断に迷う時は、本部に指示を仰ぐとも述べている。

警察官は、判断には迷いは無かったと言う。 

警察官の行動と、陳述には矛盾がある。 

駆除の必要を認めないのであれば、制止すべきが正しいはずだが制止の事実は無い。 

事実関係から見ると同意をしていたと判断するのが妥当だろう。

主査側の陳述でも、警察官は駆除に同意し、避難行動をしたと理解している。

主査は、発砲の危険性についても現場を熟知し、羆との位置関係も明確で、発砲しても法的に問題の無い地区(非住宅地)で、安全に留意しつつ実施したとし、(高い安土がある。)建物に弾丸が到達する恐れすら感じなかったとしている。

次回に公判では、主査を含め4人が召喚される様である。

その内の一人は、事件の発端となったもう一人のハンターT氏だ、さてどんな証言が出るのか?興味しんしんだ。