論文直前答練受講生へ 後期商標法 講評
受講生の皆さん、こんばんは☆
まずは、九州や広島にお住まいで大雨の被害にあわれた方にお見舞い申し上げます。
雨がこんなに怖いものとは、つくづく思い知らされました。
では、最終回の講評です。
1.全体の題意把握
項目さえ挙がれば、何を書くべきかについてはわかってきているという印象です。
初回の答案から見ちがえるほど、この8回で変化があった点です。けれども、その項目が適切に挙がっている答案が少なったように思います。今回の問題は、独立問題ではなかったので、最初の問題でミスがあると、次の問題に影響するという結果になっています。項目がきちんと挙がるかどうかは、題意把握の問題ですが、最初の設問の題意把握が難しかったのか、続く設問でドミノのようにバタバタと題意把握ミスが起こっていました。
独立問題だとは限りません。去年の商標法も、無効理由を4条1項3号だけを書くから、次の設問で4条1項3号イ、ロにつなげられるわけでした。4条1項16号を書いてしまうと、登録後に指定商品の減縮補正は出来ないので、無効理由の解消策がありませんでした。前後の整合性が取れるように題意把握ができることが大事です。
解消策は、コメントに記載の通りです。
2.判例の理解
損害不発生の抗弁についてのあてはめがきちんとできていない答案が多かったように思います。あてはめ力は、理解力です。判例を丸覚えしているだけで、きちんと理解が出来ていないときは、あてはめに出ます。
大事なところなので、しっかりと理解しておいてください。
3.基本問題への対応
今回の基本問題は、ヤマになるところです。出来ている方が多かっただけに、出来てない方は差がついてしまいます。しっかり対応してください。
以上です。
では、また最終道場でお会いできるのを楽しみにしています☆