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高校生への授業における法教育(実践)/法務省

2021.08.24 06:05

【教育報道】 法務省(大臣:上川陽子)は、令和三年八月十七日にオンラインにて小中高の教員向け法教育セミナ『来年四月に迫った成年年齢引下げに向けて』を開催した(既報)。


来年四月より在学中に成年を迎える高校生に向けて、既に法教育を実践している福岡県立「福岡高」家庭科・藤野愛 教諭と「同校」地歴公民科・横内正太郎 教諭が分科会にて講演した。


愛教諭は家庭科にて消費者教育を実践。契約自由の原則やその例外、悪質商法、クーリングオフ制度、消費者信用(クレジットカード)、リボ払い、多重債務等を人生を左右する内容を教えている。



<法教育を受けた高校生の反応>

 授業「質問づくり」では成年年齢引下げや契約自由の原則等を取り扱い、高校生の視点を以下の様に変えた。




以下は授業で視点が変わらなかった高校生の意見。



法教育の目的

 一方、横内教諭は「法教育の在り方と授業構成」と題した。以下を高校生に対する法教育の目標とした。

  1. 法制度の役割や意義、その背景にある考え方を踏まえ、ルールを尊重し、遵守する事の意味を理解させる
  2. 制度を理解するだけでなく、その制度の下でどの様な行動を取れば良いか、自ら考える事ができる様になる
  3. 自らの考え方に固執する事なく、相手の立場に立った公平なものの見方、考え方ができる様になる


授業構成中の「契約に関する基礎事項」としては、契約の成立から契約の内容(契約自由の原則)、契約の効力(契約の法的拘束力)を学び、「私法の基礎的な考え方を理解し、その意義を考えさせる事に重点を置く。」事とした。


以下は実際の授業より「契約でトラブルになった場合、どの様に行動すれば良いか」への高校生の反応。


記事:金剛正臣

スライド:福岡県立福岡高等学校 教諭 藤野 愛/法務省、福岡県立福岡高等学校地歴・公民科教諭 横内 正太郎/同