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IPコラム 弁理士 田中智雄

無断コピーを見つけやすくするためにわざと誤記を混ぜておく

2021.08.24 21:00

自分のお店のホームページが真似されているかもしれない、

こんな相談を受けました。


2つのホームページを比べてみると、

全部が同じではないけど、

ところどころ同じで、なんとなく似ています。


全く同じではないのでコピーとは言えないのでしょうか?

相談者は心配そうでした。


コンテンツが完全にコピーされていなければ複製権の侵害ではない、

と思っている人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。


一部が同じであれば複製権の侵害の可能性があります。


ただし、世の中、部分的に同じも全体が違うコンテンツはたくさんあります。

では、どんな「似ている」なら複製権の侵害と言えるのでしょう。

文章を例にすると、こんな場合は怪しいと言えます。


誤記が共通する

人によっていろいろな誤記があります。

そんな誤記が同じなら、真似していることの証拠になります。


句読点が共通する

句読点の使い方は人によって違いがあります。

そんな句点を多くつかう人、句点を使わずに一文が長い人、さまざまです。

そんな句読点の使い方が同じなら、真似していることの証拠になります。


送り仮名が共通する

「行う」と「行なう」など、送り仮名の使い方も文章を書く人の個性が現れます。

そんな送り仮名が同じなら、真似していることの証拠になります。


文章を例に真似されていることを証明する方法をいくつか紹介しました。


無断複製を発見しやすくするために、わざと誤記を混ぜておくという方法もあります。