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社会保険労務士法人K2

被扶養者の収入確認の特例

2021.09.15 00:00


医療機関において扶養の範囲内で働く有資格者を対象に、新型コロナウイルスのワクチン接種にあたる医療従事者が、接種業務で得た収入は、社会保険における被扶養者の認定を判断する際の収入には含めない特例が設けられていますので、ご注意ください。


厚生労働省:新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html