外交官用貨物等の免税
2017.03.01 15:23
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
本日、横浜税関へ某国の領事館が輸入される貨物の輸入通関が特殊だったのでご紹介します。
「関税定率法16条 外交官用貨物等の免税」 に該当した事案となり
関税だけではなく、消費税も免税で輸入許可となりました。
消費税が免税となる規定は税関のホームページにあります。
(関税定率法16条 外交官用貨物等は免税規定に含まれていますね。)
古くからの国際慣行、国際法上の義務に基づき、大使館等の公用品、外交官等の自用品については
関税が免除されるのです。
外交官には、通称「外交特権」「外交官特権」などと呼ばれる特別な権利が与えられています。
これは、外交官の生活の安全や仕事上の権利を守るために与えられている権利になります。
ただし、免税を受けるには外務省が発行する簡易通関依頼書(官儀フォーム)を輸入申告書と併せて
税関へ原本を提出する必要があります。
今回、外務省から簡易通関依頼書の原本を入手出来ましたので無事に免税で輸入許可になりましたが
通常の申告とは異なる部分が多く、外交官用貨物の免税を受ける場合は
貿易統計除外扱いとなるため、 統計品目番号(HS CODE)の取り方も特殊でした。
通常、HS CODEは10桁の数字で構成されるのですが、貿易統計除外の場合は最後の文字が
”E” となります。
例)HS CODE:8528.59-000E として税関へ輸入申告します。
特殊な輸入申告でしたのでご紹介しました。
(頻繁にある輸入申告ではないので、参考になればと思います。)
それでは、また