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IPコラム 弁理士 田中智雄

私的使用の複製はOKでも公衆送信はNG

2021.09.06 04:51

デジタル庁トップの著作物の無断使用が取り上げられています。

自信のHPで画像サイトの画像を無断で使用していたそうです。


さてこの記事をみた人のなかには、個人的に使うなら問題ないのでは?

と思っている人もいるのではないでしょうか。


たしかに著作権法には、私的な使用について著作権が及ばいというルールがあります。

でもこのルールは、私的使用のための「複製」だけです。


自信のHPに画像をアップする公衆送信に、そのようなルールはありません。


なぜ?

と思う人のために説明してみましょう。


私的使用について著作権が制限されているのは、

本人や家庭内での使用にまで権利を及ぼすのは行き過ぎ、というのが理由です。


HPに画像をアップする公衆送信は、本人や家庭内という限られた範囲を超えて、

とても多くの人を対象にしています。

「私的」と「公衆」は、水と油の関係です。


私的使用のための公衆送信、

この言葉自体がおかしいことに気づいたでしょうか?