株式相続は所有株式数に注意が必要
株式の相続手続きを行う際、
証券会社の取引報告書で保有資産を確認したり、
残高証明書で株式数を確認したりします。
必ず確認してほしいのが株式数です。
証券会社の発行する残高証明書だと
〇〇株式会社の株式は300株です。
未受領配当金がないか確認するために、
配当がある場合は、
通常株主名簿管理人となっている信託銀行から
株主に送られてくる配当計算書をチェックします。
信託銀行から送られてくる配当計算書では、
所有株式数は348株となっています。
???
どういうことなのかというと、
今回のケースでは
被相続人は、
証券会社に300株保有
信託銀行の特別口座に48株保有
している可能性があります。
信託銀行の特別口座とは、
株券電子化までに証券会社を通じて上場会社の株券を
証券保管振替機構に預託されなかった株主に対し、
発行会社が信託銀行に開設された口座のことです。
(株券電子化後に上場した会社の株主で、
証券会社で口座開設をしなかった場合含む)
上記の場合、
〇〇株式について、
⊡⊡証券会社と
△△信託銀行で
それぞれ相続手続きをする必要があります。
最終的には、
証券会社及び信託銀行に確認しますが、
事前に漏らさないためには
株数チェックは忘れずにしたいですね。
遺産分割協議で、
「〇〇株式全て」
「新たに発見された株式については一郎へ」
等であれば問題ありませんが、
株式数を遺産分割協議書に記載する場合は、
漏らさないよう
特に注意しましょう。
どこの証券会社、信託銀行で株式を保管しているか全くわからない場合は、証券保管振替機構(ホフリ)に登録済加入者情報の「開示請求」をします。「開示請求」は、上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を有料で確認することができる制度です。上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧(登録済加入者情報通知書)を確認することができます。口座が開設してある証券会社、信託銀行等が判明したら、 直接、証券会社、信託銀行に連絡をして、株式の保有銘柄、株数等の保有状況、取扱支店の確認や残高証明書の取得及び相続手続きを行います。
株式等有価証券の相続手続きなら
川崎市麻生区・稲城市の相続相談事務所
司法書士田中康雅事務所でした。