特商法完全対応!電子契約書サービス「けいやくん」
2019.11.29 06:55
契約金額が5万円を超え、且つ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスを販売する際には特定商取引法にて契約書と概要書面の交付が義務付けられています!
特定商取引法完全対応!電子契約書サービス「けいやくん」なら簡単に書面が作成でき、サロンズソリューションと連携してご利用いただけます。
また、信販会社の個別クレジットweb申し込みシステムにも自動で連携!
ご利用のお客様からは「時短!」「ミスが減った!」「お客様をお待たせせず、カウンセリング〜契約締結がスムーズに!」とお喜びの声を頂戴しております。
お問い合わせはいつものペンギンのコールセンターでOK!
※契約書印刷オプションについてのお問い合わせはコールセンターまで。