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不動産賃貸管理のRIEGLE

【東京都条例(東京ルール)】

2021.09.08 06:49

 様々な場面で、

「東京都の条例によって、畳の張り替えは貸主が負担することになった」とか

「ハウスクリーニングは貸主が負担することになった」

という話を耳にします。


 この「東京都の条例」(東京ルール)は、正式名称を『東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例』といいます。


 この条例の主な内容は、東京都内に存在する賃貸住宅の媒介(代理)を不動産業者が行う際に、重要事項説明と同じタイミングで、入居中の修理や原状回復の費用負担に関して、まず法律の一般原則を説明し、次に実際の契約での費用負担特約がどうなっているのかを、独立した書面で借主に説明をする義務を不動産業者に課したものです。


 この書面の中では、入居中の設備等の維持管理をする者の連絡先も記載して説明をします。


 この説明を怠って知事の是正勧告に従わなかった場合は、従わなかった事実と不動産業者名を公表されてしまうというペナルティを科されます。


 条例の対象は不動産業者だけで、貸主はなんら規制の対象になりません。


 また、「畳代やクリーニング代は貸主が負担しなさい」といった、経済統制法のような内容ではありません。


 あくまでも不動産業者に説明義務を課したにすぎません。

 

この説明をきちんと契約前にすれば、ガイドラインにある「特約成立の3要件」をある程度満たすことになり、借主がよく特約を理解し、結果として紛争が大きく減る効果が期待できます。