ワシントン条約について(ローズウッド)
今日のアンジュ
こんにちは、 通関士の村田 博史です。
最近になってワシントン条約で輸出入の規制がかかるものがありますので
お知らせします。
「ローズウッド」に属する木材が全てワシントン条約の付属書IIに指定されたので、
輸出入に規制がかかるのです。
ローズウッドってアロマオイルにもありますよね、 そのローズウッドなんです。
経済産業省のホームページ
ローズウッド Rose wood
[その他の名称]
シタン【紫檀】、レッドサンダルウッド(red sandalwood)
マメ科 Dalbeegia 属の広葉樹。
磨くと美しい光沢がでる。
重硬のため乾燥・加工性に難がある。耐朽性は極めて大きい。
新鮮な木材にはバラのような香りをもつものもあり、ローズウッドの名の由来となったとあります。
使用用途:
楽器(ギター、弦楽器)、スピーカーなどの音響器具、家具、仏壇などの宗教用具、
自動車の内装、木材の抽出物・香料・アロマオイル、ビリヤードのキューなどの道具 とありますが
一部でもローズウッドを使用していると規制対象になります。
付属書IIによる規制なので、各国の機関(日本の場合は経済産業省)に申請し許可をうければ
商業目的の輸出入は可能となります。
規制自体は輸出入のみで、国内にすでにある在庫の使用については特に制限されていません。
ワシントン条約で規制されている貨物を輸入するには
「輸入承認」「事前確認」「通関時確認」のどれに該当するかを確認する必要がります。
日本貿易振興会(ジェトロ)の貿易相談Q&Aにも詳しく輸入手続きが紹介されています。
加工品でも規制対象になる木材なので、輸入通関時に楽器・家具があると
今後どのような資料を揃えたら良いのかが焦点となります。
輸入される楽器・家具に使用された木材の種類を把握しておかなくては・・・。
輸入だけでは無く、輸出する際も木材の種類確認が必要になってきますね。
ローズウッドは楽器・家具以外にも結構使用されているみたいなので
税関へ申告する前に確認する範囲が広そうです。
それでは、また。