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不動産賃貸管理のRIEGLE

【民法改正】

2021.09.10 01:36

 平成29年5月に、民法改正が国会で承認されました。


 原状回復に関連するものとして、第621条では、賃貸借終了時に借主は「原状に復する義務を負う」としましたが、「通常の使用収益によって生じた賃借物の損耗及び賃借物の経年変化を除く」と明記されました。


 これは現在ガイドラインで運用されている実務が明文化されたことになります。


 敷金については、第622条の2で「敷金を預かっている場合は、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときは、賃借人に賃貸借に基づいて生じた債務の額を控除した残額を、返還しなければならない」と明記されました。


 保証人の責任に関して、第465条の2で「個人根保証については極度額を定めなければ効力を生じない」こととなりました。


 今後は保証人が負担する極度額を契約書に記載することになります。


 今までは借主が重過失等で火災を起こすと、原状回復費用として、保証人に高額な費用負担が負わされてた事がありました。


 極度額を建物価格で数百万円とか数千万円と記載すると、保証人のなり手がいなくなるおそれがあり、せいぜい期間賃料の合計(家賃の2年分以内)が極度額の限界かもしれません。


 おそらく民法施工後は、保証会社を利用し、人的保証人は身元引き受け機能に重きを置くようになり、借主の家財保険加入も必須になっていくと思われます。