【商品使い方】クルマの身体障害者マーク
やまねこやでは、クルマに付けるマークとして、以下の3種類を販売しています。
当店取り扱いはないですが、初心者マーク(若葉マーク)は、運転する人なら誰でもお世話になりましたよね。
他には、「赤ちゃんが乗っています」や「犬が乗っています」なんかも見かけます。
さらに、かばんに付けるマーク、お店に貼るマーク、トイレに貼るマークなどなど。
世の中、マークに満ちあふれています。
さすがピクトグラムの国、日本ですね。
これらのマークは、日本の法律で決められているものと、そうでないものがあります。
クルマの運転免許を持っているなら、道路交通法で決められているマークはきちんと覚えましょう。
道路交通法で決められている4つのマーク
1 初心運転者標識(初心者マーク、若葉マーク)
免許取得後1年未満の運転者が表示
2 高齢運転者標識(高齢者マーク、もみじマーク)
70歳以上の運転者が表示
3 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク、ちょうちょマーク)
聴覚障害で条件付免許を受けた運転者が表示
4 身体障害者標識(身体障害者マーク、クローバーマーク)
肢体不自由で条件付免許を受けた運転者が表示
道路交通法で決められていないマーク
- 車椅子マーク
- 赤ちゃんマーク
- ペットマーク
参考:自動車の運転者が表示する標識(マーク)について - 警視庁
法律で決められているものは、法律の通りに正しく表示してください。
「身体障害者マーク」は「車椅子ではないけど、障害者が乗ってます」ではありません。
身体障害者マークは、肢体不自由の条件付き免許の運転者が表示します。
例えば、脊髄損傷の対麻痺(両足麻痺)だと、免許証の条件に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」と書かれたりします。
脳梗塞の右麻痺(右手右足麻痺)だと「左アクセルに限る」とか。
こういう人が運転する時に、身体障害者マーク(クローバー)を表示します。
このマークの車に対して、幅寄せや車間距離が保てない進路変更をしたら、道路交通法違反です。
車椅子用駐車場を譲るかどうかは、道路交通法とは関係ありません。(マナーの問題)
「車椅子ではないけど、障害者が乗ってます」の意味で表示したい場合
例えば、
- 遅くてごめんね。お先にどうぞ。
- あおらないでね。お先にどうぞ。
- 駐車場を譲ってくれたら嬉しいな。
そんな意思表示は、車椅子マークです。
車椅子以外の障害者でもOK。
車椅子マークは、「障害者が使いやすい建築物、施設、乗り物です」という国際シンボルマーク。
正しく自動車に貼るなら、本来は「障害者が乗りやすい自動車」であるべきなんですけどね。
車椅子マークは、道路交通法で決められていません。
「赤ちゃんが乗っています」マークと同じです。
貼る本人も、周りの人も、民間の譲り合いマナーの問題です。
優先駐車場はパーキングパーミット制度を
参考:広島県思いやり駐車場利用証交付制度について - 広島県
左の緑は、有効期限がない利用証。
いわゆる障害者や難病患者、高齢者などが使えます。
その状態がずっと続く人ですね。
右の赤は、有効期限がある利用証。
妊婦さんやケガした患者さんなどが使えます。
状態が一時的な人用のため、有効期限が1年ぐらいです。
駐車中にルームミラーに掛けて表示すれば、車椅子マークを貼っていなくても、堂々と優先駐車場に停めてOK。
車椅子マークと違い、利用証は一般販売されていません。
障害者手帳や特定疾患受給者証、介護保険証、母子手帳、診断書などを持って役所に行くと、無料でもらえます。
クルマのマークは正しく理解して、正しく表示するようにしましょう。
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