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やまねこや★ショップ情報

【商品使い方】クルマの身体障害者マーク

2021.09.12 09:00

やまねこやでは、クルマに付けるマークとして、以下の3種類を販売しています。


当店取り扱いはないですが、初心者マーク(若葉マーク)は、運転する人なら誰でもお世話になりましたよね。


他には、「赤ちゃんが乗っています」や「犬が乗っています」なんかも見かけます。


さらに、かばんに付けるマーク、お店に貼るマーク、トイレに貼るマークなどなど。


世の中、マークに満ちあふれています。

さすがピクトグラムの国、日本ですね。


これらのマークは、日本の法律で決められているものと、そうでないものがあります。

クルマの運転免許を持っているなら、道路交通法で決められているマークはきちんと覚えましょう。




道路交通法で決められている4つのマーク

1 初心運転者標識(初心者マーク、若葉マーク)

免許取得後1年未満の運転者が表示



2 高齢運転者標識(高齢者マーク、もみじマーク)

70歳以上の運転者が表示



3 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク、ちょうちょマーク)

聴覚障害で条件付免許を受けた運転者が表示



4 身体障害者標識(身体障害者マーク、クローバーマーク)

肢体不自由で条件付免許を受けた運転者が表示


道路交通法で決められていないマーク


参考:自動車の運転者が表示する標識(マーク)について - 警視庁



法律で決められているものは、法律の通りに正しく表示してください。


「身体障害者マーク」は「車椅子ではないけど、障害者が乗ってます」ではありません。


身体障害者マークは、肢体不自由の条件付き免許の運転者が表示します。


例えば、脊髄損傷の対麻痺(両足麻痺)だと、免許証の条件に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」と書かれたりします。

脳梗塞の右麻痺(右手右足麻痺)だと「左アクセルに限る」とか。

こういう人が運転する時に、身体障害者マーク(クローバー)を表示します。


このマークの車に対して、幅寄せや車間距離が保てない進路変更をしたら、道路交通法違反です。

車椅子用駐車場を譲るかどうかは、道路交通法とは関係ありません。(マナーの問題)




「車椅子ではないけど、障害者が乗ってます」の意味で表示したい場合

例えば、

そんな意思表示は、車椅子マークです。

車椅子以外の障害者でもOK。

車椅子マークは、「障害者が使いやすい建築物、施設、乗り物です」という国際シンボルマーク。

正しく自動車に貼るなら、本来は「障害者が乗りやすい自動車」であるべきなんですけどね。


車椅子マークは、道路交通法で決められていません。

「赤ちゃんが乗っています」マークと同じです。

貼る本人も、周りの人も、民間の譲り合いマナーの問題です。




優先駐車場はパーキングパーミット制度を

参考:広島県思いやり駐車場利用証交付制度について - 広島県


左の緑は、有効期限がない利用証。

いわゆる障害者や難病患者、高齢者などが使えます。

その状態がずっと続く人ですね。


右の赤は、有効期限がある利用証。

妊婦さんやケガした患者さんなどが使えます。

状態が一時的な人用のため、有効期限が1年ぐらいです。


駐車中にルームミラーに掛けて表示すれば、車椅子マークを貼っていなくても、堂々と優先駐車場に停めてOK。


車椅子マークと違い、利用証は一般販売されていません。

障害者手帳や特定疾患受給者証、介護保険証、母子手帳、診断書などを持って役所に行くと、無料でもらえます。




クルマのマークは正しく理解して、正しく表示するようにしましょう。



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