住宅ローン控除とふるさと減税は併用可能なのか??
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今日は住宅ローン控除とふるさと減税の併用は可能なのか説明していきます。
まず、答えとしては可能です。
それでは今から住宅ローン控除とふるさと減税について説明していきます。
住宅ローン・ふるさと納税についての説明
住宅ローン控除は、住宅借入金等特別控除と言う国の制度で、皆様であれば住宅ローン控除の言葉が浸透していると思います。
合計所得金額が3000万円以下の個人が、一定の住宅ローンを活用して住宅を新築もしくは中古で購入した場合のもの、あるいは増改築したもので活用できる制度となっています。
それに対して、ふるさと納税は生まれ故郷などの応援したい自治体に寄付する制度となります。
住宅ローン控除とはどういうものか?
まず住宅ローンについて説明します。
控除の仕組みとしては、12月31日の住宅ローン控除の期末残高の1%相当額からその年の所得税の金額から控除される仕組みとなっています。
期間は10年間ですが、令和元(2019)年10月1日~令和2(2020)年12月31日の間に入居された方は、3年延長となりますが、国税庁のタックスアンサー1213によりますと「令和4年までに入居の場合であれば、住宅ローン控除の期間が10年のところ13年」になります。
住宅ローン控除の仕組みは以下のURLに掲載しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
次に、ふるさと納税の仕組みについて説明していきます。
ふるさと納税とはどういうもの
現在沢山のふるさと納税がございますが、ふるさと納税の対象としては総務省によりますと「総務大臣に指定を受けていない地方団体はふるさと納税の対象外」となっています。
ふるさと減税の計算方法としては、所得税と住民税の二つがございます。
①所得税の場合
(ふるさと納税額-2000円)×所得税の税率
②住民税(基本分)の場合
(ふるさと納税額-2000円)×10%
③住民税(特例分)の場合
(ふるさと納税額-2000円)×(100%-10%-所得税の税率)
③′住民税(特例分)の場合
住民税所得割額×20%
こちらに関しては、③で計算した特例分が住民税の所得割額で2割を超える部分はこの計算式となります。
このように考えていくとふるさと納税の減税も計算式が複雑と言えます。
年収の目安に関しては総務省のURLを添付しておきます。
まとめ
住宅ローン控除とふるさと減税は、ともに枠がございますので、併用が可能となります。
もし検討するのであれば、「ワンストップ特例制度」がお薦めです。
「ワンストップ特例制度」は確定申告で不要な給与所得者などで寄付する地方自治体が5団体以内であれば確定申告が不要と言う制度となっています。
サラリーマンであれば、この制度を活用するのがお薦めです。
ただしワンストップ制度で注意すべき点をお伝えいたします。
住宅ローン控除一年目であればワンストップ特例制度は利用できないので注意が必要です。