ワンストップ特例制度
2021.09.14 12:05
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
ふるさと納税の続きでワンストップ特例制度について説明していきます。
ふるさと納税については前の記事に掲載しておりますので、ご確認ください。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は昨日お伝えしましたが、ふるさと納税をした後に確定申告をせずに寄付金控除を受けることが可能なものとなっています。
書類に関しては「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入することです。
この書類を書くとなれば難しいイメージがあるかと思いますが、住所・氏名・マイナンバーなどの個人情報の欄を記入し、「当団体に対する寄附に関する事項を」記入し、「申告特例に関する事項」にチェックを入れ、最後に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」を記入する形になります。
ワンストップ特例制度が使えない例
ワンストップ特例制度については、できない場合も昨日説明しましたが、まずは住宅ローン控除が一年目の人が使えないことで、その他にも以下の通りにございます。
・2か所以上の企業から給与などを受けている人
・年間の給与収入が2000万円超えている人
・給与所得以外で副業している人
・ふるさと納税した年に寄付した地方団体が5団体以内
・確定申告の予定はないか(住宅ローン控除以外であれば医療費控除、不動産投資で損益部分を申告するなど)
どれか一つでも当てはまればワンストップ特例は利用できませんので、注意が必要です。