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売れない不動産をどうする?

2017.03.13 09:46

相続などの相談をお受けしていると、時々「これは手ごわい」という不動産の話が出ることがあります。

不動産には金額次第で買い手がつく不動産と、そのままではなかなか買い手がつかないであろう不動産があります。

日本は人口減少、少子高齢化、核家族化などの影響で今後「不動産価格の下落」「二極化」「空き家の増加」などが進むといわれています。

不動産の価格は需要と供給で成り立ちます。売りたい人と買いたい人の間で価格を含めた条件の合意が成立することで売買が成立します。人口が減れば需要が減ることにつながりますので、多くのエリアで価格が下落する方向に進むことは容易に想像できます。

地方都市などでは中心部から少し離れると急激に民家が減り、「人が住むエリア」と「住まないエリア」がはっきりしています。この傾向がより顕著になるのが「二極化」です。

核家族化が進み、親も子もそれぞれに持ち家があるという家族が増えました。そのような家族の状況で、実家のご両親が亡くなっても子供たちはそこに住む予定がない、というケースが増えることになり、これが空き家が増える最大の要因になっていると考えられます。

都心部であればまだ売却の見込みがあるのですが、地方の物件については

・過疎化が進んでいるエリアで、需要がない

・別荘として親が購入したが、すでに何年も使っていない状況で老朽化している

・農地や山林を相続したが、農業、林業を継続する人はいない。

など、相続して固定資産税などの維持費も払っているが全く使う予定がない。できればタダでもいいから引き取って欲しいと思っている。という物件があったりします。

このような土地は価格も安く、地元の不動産屋さんも法定の仲介手数料「物件価格の3%+6万円」を得たところで、かかる費用のほうが大きく経費倒れになってしまう、として積極的に動いてくれないというケースも多いようです。

また、都心部でも

・再建築不可物件(道路がついていない、建築に必要な接道が取れていない土地など)

・違法建築物件(建築確認をせずに建築・増築されている物件)

・既存不適格物件(新築時には適法だったものの、その後の法改正等により今の建築基準法等の基準に適合していない物件)

・隣地に越境している物件、越境されている物件

・借地権付きの物件

など、癖のある土地に手を焼いている人も少なくありません。こういった土地・建物は不動産業者に査定を依頼しても価格が付かな買ったり、とても安い価格しか出なかったりします。


相続相談の中でご自身が持っている負の資産、すなわち、保有していることで「負担」が発生してしまう不動産を自分の世代で売却し、次の世代に引き継がせないようにしたいと考えている人も少なくありません。

地方ではすでに、親の不動産を引き継がないために「相続放棄すると決めている」という人が多いところも少なくないようです。

中には本当にどうにもならない不動産もあるでしょうが、最初からあきらめてしまっていれば買い手が見つかるわけはありません。


「不動産に強いファイナンシャル・プランナー」としてこんな悩みにも協力できればと考えています。