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不動産賃貸管理のRIEGLE

【経過年数の考え方①】

2021.09.19 09:00

 ガイドラインでは、「部屋の内装等の価値は、時間の経過につれて低くなっていく」という考え方を採用しています。


 この考え方は、車の価値が新車の時から年数を経るごとに年式落ちと称して安くなっていくのに似ています。


 例えば、新車の時に200万円する車があるとします。


 最初は200万円の価値がありますが、2年、3年と時間が経つとともに下取り査定価格は安くなっていきます。


 10年も乗った車を下取りに出そうとすると、買った時の10%、20万円の下取り価格になってしまいます。


 もし10年乗った車をぶつけてしまって全損になった場合、保険会社は200万円出してくれません。


 評価では20万円の価値した認めないので20万円しか保険金ぎおりません。


 ガイドラインでは、減価グラフのようにクロスや床材は6年経過すると残存価格が1円になる右肩下がりのラインで価値が下がるとしました(今回の改訂で残存価値が10%から1円に変更になりました)。


 流し台5年、金属以外の戸棚8年、便器15年、浴槽等は建物の耐用年数で残存価値が1円となる直線となります。


 例えば、アパートに4年間入居した場合で、間違って壁のクロスを破ったとしましょう。


 その場合、4年経ったクロスの価値は35%しかありません。


 だから借主はその価値分として35%分を負担すればいいのです。


 新品にして返す義務はないのです。