事業主(社長)は労災保険は使えない?
2017.03.15 12:05
ブログ5日目、前回は『労災』について、ふれました。今日は『労災』が起こった時に使われる『労災保険』について、豆知識程度に書いてみます(*^^*)
世の中には、いろいろな職業があり、働きかたも様々。自宅で専業として家事をこなす方々もまた、選ばれた働きかたのひとつですよね。
今日はそのさまざまな職業の中から、中小企業の事業主(社長)さんで、『協会けんぽ』の被保険者についての豆知識。
あなたは、『労災事故』の発生率って、どのくらいだと思います?
・実は…交通事故の発生率より高くなっているとも言われているんです。
※警察庁交通局 平成26年2月27日公表、
厚生労働省 平成25年度、
総務省統計局 平成27年2月20日公表、 総務省 平成25年
上記の公表されている年報など参照
だけど、協会けんぽを持たれている経営者さん、役員さんは『労災保険』や『健康保険』が使えなくて全額自己負担となる場合があるって、知ってました?
企業によっては労災保険に特別加入できる場合もあるので、全てじゃないんですけど、いろいろな条件付きなんです。
『労災保険』や『健康保険』にも、隙間や見落としがちなコトってあるんです。
再確認してみるのも良いですよ(#^.^#)