事業主(社長)の『社会保障制度』の豆知識 ブログ⑦
2017.03.17 05:06
今回も何を書こうか、また悩んで、初回からワタシ自身見直してみました(^^ゞ
見落としそうな問題・・・『労災』『介護』。身近にあって、普段は忘れがちなコト。
今回は公的保障『社会保障制度』についての豆知識にしてみたいと思います。
『社会保障制度』には
① 労働基準法
② 労災保険
③ 雇用保険
④ 健康保険
⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)
⑥ 介護保険
⑦ 厚生年金 があります。
この①~⑦の制度では、従業員と事業主(社長)に適用の違いがあるのを知っていますか?
従業員は7つ全て適用されますが、事業主(社長)には適用されない場合があります。
例えば、
適用されないもの
① 労働基準法
③ 雇用保険
一部適用されるもの
② 労災保険
※条件を満たせば「特別加入」できる
⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)
※小規模企業共済制度があり。
ではでは、社会保険の適用範囲についてはどうでしょう?
《労災保険》
① 業務上 ○ 条件付きで「特別加入」可
② 通勤途上 ○ 条件付きで「特別加入」可
③ 業務外 ×
《健康保険》
① 業務上 △
※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります
② 通勤途上 △
※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります
③ 業務外 ○
一人一人、働きかたは違います。
事業主(社長)と従業員では法的にも違います。
自分がどうなのか、再確認のチャンスです。
#社会保障制度 #健康保険 #労災保険