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あおちゃん。

事業主(社長)の『社会保障制度』の豆知識 ブログ⑦

2017.03.17 05:06

今回も何を書こうか、また悩んで、初回からワタシ自身見直してみました(^^ゞ


見落としそうな問題・・・『労災』『介護』。身近にあって、普段は忘れがちなコト。


今回は公的保障『社会保障制度』についての豆知識にしてみたいと思います。


『社会保障制度』には

① 労働基準法

② 労災保険

③ 雇用保険

④ 健康保険

⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)

⑥ 介護保険

⑦ 厚生年金          があります。


この①~⑦の制度では、従業員と事業主(社長)に適用の違いがあるのを知っていますか?


従業員は7つ全て適用されますが、事業主(社長)には適用されない場合があります。


例えば、


適用されないもの

① 労働基準法 

③ 雇用保険 


一部適用されるもの

② 労災保険 

   ※条件を満たせば「特別加入」できる

⑤ 特退共(特定退職金共済制度)・中退共(中小企業退職金共済制度)

   ※小規模企業共済制度があり。


ではでは、社会保険の適用範囲についてはどうでしょう?



《労災保険》

① 業務上    ○  条件付きで「特別加入」可

② 通勤途上  ○  条件付きで「特別加入」可

③ 業務外    ×


《健康保険》

① 業務上    △  

   ※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります

② 通勤途上  △

   ※ 「国民健康保険」の被保険者は給付の対象となります

③ 業務外    ○


一人一人、働きかたは違います。

事業主(社長)と従業員では法的にも違います。


自分がどうなのか、再確認のチャンスです。


#社会保障制度  #健康保険  #労災保険