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医師の働き方改革。認定機関概要

2021.09.17 10:05

勤務医が960時間を超える時間外労働をするためには、勤務先医療機関が都道府県からB水準やC水準などの指定を受けていなければならない。指定を受けるためには「医療機関勤務環境評価センター」(評価センター、従前は「評価機能」と呼ばれていた)での評価を受ける必要がある―。

この評価結果について、これまで「S・A・B・C・D」の5段階評価とする方向で検討が進んできたが、医療機関の労働時間短縮に向けた努力を公正・公平な形で評価するために▼労働関係法令・医療法規定事項の遵守▼労働時間短縮等に向けた取り組み状況▼労働時間の実績―を組み合わせた「定性的な評価」とする―。

都道府県では、B水準等の指定結果とともに、評価内容等を公表する―。


2024年4月から、【医師の働き方改革】がスタートします。

すべての勤務医に対して新たな時間外労働の上限規制(原則:年間960時間以下(A水準)、救急医療など地域医療に欠かせない医療機関(B水準)や、研修医など集中的に多くの症例を経験する必要がある医師(C水準)など:年間1860時間以下)を適用するとともに、一般労働者と比べて「多くの医師が長時間労働に携わらなければならない」状況に鑑みた、追加的健康確保措置(▼28時間までの連続勤務時間制限▼9時間以上の勤務間インターバル▼代償休息▼面接指導と必要に応じた就業上の措置(勤務停止など)―など)を講じる義務が医療機関の管理者に課されるものです。

「医師の働き方改革」の枠組みは、「改正医療法」((良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための 医療法等の一部を改正する法律)に規定され(関連記事はこちら)、現在、施行に向けた準備が検討会で進められています(関連記事はこちら(評価センターの評価など)とこちら(C2水準など)とこちら(追加的健康確保措置の詳細など)とこちら(地域医療への影響に関する調査結果など)とこちら(医師勤務時間短縮計画など))。


「すべての勤務医の時間外労働を960時間以内に確実に収められる」医療機関以外は、都道府県から B・連携B・C水準の指定を目指すことになります(指定を受けない限り、ただの1人でも「年間960時間を超える時間外労働」に携わることはできない)。

B水準等の指定は、大きく次のような流れで進められます。

(1)医療機関で「医師労働時間短縮計画」(時短計画、タスク・シフト/シェアや、医師の業務内容見直し、勤務環境改選などを盛り込む)の作成や、「追加的健康確保措置」(連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保、面接指導など)の体制確立を進める

↓

(2)新設される「医療機関勤務環境評価センター」(評価センター、従前は「評価機能」と呼ばれていた)で、各医療機関の体制・取り組み状況を評価する

↓

(3)都道府県において、評価センターの評価結果を参考に「B・連携B・C水準に指定するべきか否か」を決定する

このうち(2)の「評価センターによる評価」について、8月23日の前回会合では「S・A・B・C・Dの5段階で全体評価を行う」考えが示されました。

▼労務管理▼労働時間短縮に向けた取り組み▼労務管理体制の構築と労働時間短縮の実績―の3分野について、詳細に「〇」(できている)か、「×」(できていない)かを判断し、その積み上げによって「S」(非常に優れている)、「D」(計画等の見直しが必要である)などと判断するイメージです。明解ですが、例えば「労働時間短縮の実績」が表に現れにくくなり(時短を始めた当初は「短縮の度合い」は大きく実績が現れやすいが、時短が進行すると効果を出すことが難しくなってくる)、かえって評価が引くなる(B評価など)などの問題点が指摘されていました。

厚労省では、この問題点の背景には、▼労務管理▼労働時間短縮に向けた取り組み▼労務管理体制の構築と労働時間短縮の実績―の3分野を、言わば「同じ土俵」に立たせていることがあると見て、次のように「3分野の項目を、定性的に全体評価を行う」方向へと舵を大きく切り替えました。例えばある病院では、「労働時間短縮の実績」は十分でないが、「時短に向けた取り組み」を十分に行っていると評価され、別の病院では「労働時間短縮の実績」こそ出ているものの、「時短に向けた取り組み」にはまだまだ改善の余地があると評価される、といったイメージです。これらを5段階で「どちらが優れている」と断ずることはできず、「定性的に評価する」こととしたものです。、

【労務管理】

▽適切に労務管理体制が構築されているか▽36協定が締結されているか▽時短計画が作成されているか▽健診が実施されているか▽時間外労働が長時間におよぶ医師への面接指導体制が確立されているか―などが「すべて満たされている」かどうかを確認する

→1つでも満たされていない場合には評価が行われない(当然、B水準等の指定も行われない)

【医師の労働時間短縮に向けた取り組み)】

▽適切な勤務計画(シフト表)が作成されているか▽勤務時間の把握・管理が行われているか▽月の時間外労働が155時間を超えた場合の措置(面接指導→必要に応じた就業制限など)が行われているか▽医師の労働時間短縮に向けた研修が行われているか▽他職種へのタスク・シフトなどが進んでいるか▽医師の業務内容見直しが行われているか▽医師の働き方改革について、患者や地域住民への周知は行われているか―などについて、評価時点において「十分」か・「改善の必要がある」か、今後の取り組みが「十分」か・「見直しの必要がある」かを確認する

【労務管理体制の構築と労働時間短縮の取り組みの実施後の評価】

▽B・連携B・C水準対象医師の平均労働時間数は短縮しているか▽960時間を超える時間外労働を行う医師の人数・割合は減っているか▽職員満足度・患者満足度などの情報収集をしているか―などについて、「改善している」か「改善していない」か