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不動産賃貸管理のRIEGLE

【貸主と借主の考え方のギャップ】

2021.09.22 04:14

 借主が壁クロスのある面の一部を、約10㎝四方くらいの大きさで破った場合、借主とすれば、その10㎝の部分をつぎはぎにすればよいと考えます。


 対して、貸主とすれば、最低限度その一面だけは張り替えて欲しいが、一面だけ張り替えると他の面の壁と色が違ってしまうから、全部の面を張り替えて欲しいと考えます。


 2枚1組の押入れのふすまの1枚だけを破った場合、貸主は、1枚だけ張り替えたら柄が違ってしまうから2枚とも張り替えて、費用を借主に負担して欲しいと考えます。


 畳6枚のうち、1枚だけ焦がしてしまった場合、1枚だけ張り替えると、1枚だけ青くなってしまいます。


 よって貸主は、6枚全部張り替えないと部屋がおかしくなってしまうと考えます。


 フローリングの一部に深いキズをつけた場合、その部屋全体のフローリングを張り替えないとつぎはぎでおかしくなってしまいます。


 借主が一部に損傷を与えた場合、借主負担は部分張替えでよいのか、それとも全体を張り替えなくてはいけないのでしょうか。


 ガイドラインでは、可能な限り最小限度の修理単位で借主負担とすべきであり、畳やふすまは1枚単位、クロスは㎡単位が望ましいが、面単位で借主に負担させられるとしています。


 破った部分だけのつぎはぎでは原状回復をしたことにはなりません。


 また、色や柄を合わせるのは、グレードアップにあたるので貸主の負担としました。