業務災害で健康保険は使えない? ブログ⑧
こんにちは。
悩めるあおちゃんの豆知識、続編です。
ブログ5回目から『労災』『介護』に関することを書きましたが、ブログ8回目となる今回は、『業務災害で健康保険は使えない?』とはどういうことなのか…について書いてみたいと思います。
まずは、業務災害とは?
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
では、業務上とは?
業務が原因となったということであり、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。(いわゆる「業務起因性」。)
業務災害なら『労災保険』があるのでは?と思いますよね?
従業員はもちろん『労災保険』は使えます。※ブログ5回目、7回目の豆知識
では事業主(社長)はどうでしょう?
① 業務上でケガをした
② 病院に行く
③ 支払…?
③の支払時、労災保険が使えないとしたら、『健康保険』提示する‼と思われた方、そこに見落としがあるんです。
まずはご自分が加入している『健康保険』の種類は何でしょう?すぐに思いつきますか?
・国民健康保険 被保険者証 → 国民健康保険
と、大きくわけてふたつ。
「社会保険だった。」「国民健康保険だった。」と再確認されたと思います。
では次に保険者証をみる上でポイント!
カード下あたりに『保険者』と書いています。
① 全国健康保険協会 ○○支部 (協会けんぽ)
② ○○保険組合
③ ○○共済組合
※ 主に公務員の方が持っている保険証
「保険証」ではなく「組合員証」となっているのが特徴
④ 全国健康保険協会 船員保険部
※ 船舶に乗り込む船長や海員など
一般的な会社と同じ、全国健康保険協会(協会けんぽ)ですが、支部がなく「船員保険部」
※①~④は「社会保険」
⑤ ○○市 (市町村)
※自営業、フリーターなど
⑥ ○○国民健康保険組合
※ 建設業
三師(医師・歯科医師・薬剤師)
その他一般
全国土木建築国民健康保険組合 など
※ ⑤、⑥は「国民健康保険」
長々と「健康保険」の種類について書きましたが、見落としている問題は何かと言うと…。
『全国健康保険協会 (協会けんぽ)』の被保険者は、「健康保険」が使えないんです。
なぜかと言うと
全国健康保険協会(協会けんぽ)の
【健康保険法】第1条に「業務災害以外の事由による私疾病等について保険給付をする」と規定されているからなんです。