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不動産賃貸管理のRIEGLE

【貸主負担と借主負担の具体例③】

2021.09.25 21:00

 「設備・その他」の部分では、全体のハウスクリーニング、室内の消毒、古くなった浴槽の交換などは、グレードアップ(G)として貸主負担です。


 ガスコンロ置き場や、換気扇の油汚れは借主の手入れ不足(A+(B))が原因ということにより、借主の負担となります。


 よく「ガイドラインではハウスクリーニングはグレードアップだから貸主負担だ」ということを耳にします。


 でも「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約がない場合でも、借主が全然掃除もしないで退去したような場合は、クリーニング費用をとれるとガイドラインに書いてあることを再確認しておきましょう。


 飼育ペットによる柱のキズ、風呂釜を空焚きして壊してしまったような場合は用法違反として借主負担(B)となります。


 以上のように、グレードアップ(G)に属するものは、再商品化のための投資としての修理ですので貸主負担、契約で認められた普通の使い方をして汚れたりしたものも通常損耗(A)として貸主負担です。


 対して使い方が悪かったり(B)、普段の手入れが悪かったことによる汚損・破損等(A(+B))は借主負担という分類をよく理解しましょう。


 ガイドラインをよく見ると、ちゃんと借主に責任を持たせていることがわかります。