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不動産賃貸管理のRIEGLE

【広告・案内・申込み時に注意すること】

2021.09.26 21:00

 敷金トラブルをなくす努力は、広告の時点からスタートします。


 現時点で敷金の精算に関する事項を広告に掲載しなければならないのは、鍵交換費用くらいで、特約を載せなければいけないという規制は特にないようです。


 最近の首都圏の広告例として、「畳張替え特約なし!」「ハウスクリーニング特約なし!」とうたうものを見かけるようになりました。


 案内のときには間取りや設備の説明等が中心になりますが、もしお客様が現地で「ここを借ります」というところまで話が進むような場合は、室内で目立った汚れや破れ等がないかどうかを、ざっと見ておきましょう。


 重要事項説明書等に「現況引渡し」と記載しておくのも忘れないようにしましょう。


 場合によっては「現況から、こことここを修理して引渡しをします」といった話になるかもしれません。


 これも必ず重要事項説明書に書くようにしましょう。


 入居申込書に記入する時点で、敷金精算特約がある場合はその説明をして、できるだけ「他物件と比べたうえで特約負担があることを了解した」という状態で記入してもらうようにします。


 後になって「消費者契約法で特約無効」と言われないようにするために、借主にこの時点で理解をしてもらうようにしましょう。


 入居申込書の中に「この貸室は畳張り替えとハウスクリーニング費用(○○円)を退去時にご負担いただくことになっています」と書いておけば、絶対とは言えませんが、消費者契約法対策の一つになるかもしれません。