遺産分割協議後の精算方法
遺産分割協議が終わって
預貯金の相続手続、解約。
母が遺産分割前に預金を使ったし、
現金もある、
どのように精算しようかしら?
被相続人の父の相続時の財産は、
預金2000万円、
現金500万円。
母が預金から200万円使った後、
遺産分割協議をしました。
協議の結果、
自己消費してしまった分を含め
全相続財産を母と子で1/2ずつ
分けることに決定。
さっそく精算してみましょう。
預金は2000万円を1/2ずつ
母が1000万円
子が1000万円
取得するのですが、
① 母は先に200万使っています。
➁ 遺産分割時の預金は1800万円
1/2ずつ取得ですので、
母900万円
子900万円
ずつ振り分けます。
③ 現金は500万円は
母250万円
子250万円
➃ 先に母が取得した200万円を
そのままにしてしまうと
母の預金取得額がトータル
1100万円ですので、100
万円母から子へ支払います。
⑤ ①➁③④を整理すると、
母1250万円
子1250万円
となるので、
トータル2500万円を各1/2
ですので、これでOKです。
⑥ もう少し簡便化するのであれば、
③の現金
母 現金 250万円
子 現金 250万円
の振り分けを、
実際は
母 現金150万円
子 現金350万円
とすれば、
➃の100万円の支払いは
精算できたことになります。
遺産分割の方法、精算は、
いろいろなやり方があります。
皆さんが精算するときは、
相続人間の贈与になるかどうか、
贈与税課税対象になるかならないか
等税務署に確認するか
税理士に相談をしましょう。
相談する税理士がいない場合には、
相続を相談している専門家に
紹介してもらいましょう。
川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市
相続手続き登記なんでも相談
司法書士田中康雅