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不動産賃貸管理のRIEGLE

【重要事項説明のときに注意すること】

2021.09.27 21:00

 宅地建物取引業法では、「敷金に関する取決めがある場合」は「その内容」を重要事項説明書で説明することを義務付けています。


 その際、東京都以外の不動産業者も、東京都条例と同じ内容を記載して説明するようにしましょう。


 なお、千葉、埼玉、神奈川県では、行政指導として、同様の内容を重要事項として説明することを求めています。


 よって別表3も説明します。


 「自然損耗を借主に負担させる」特約などを締結しようとする場合は、重要事項説明書および契約書に、借主がいくら負担するのかができるだけわかるような表現にすべきです。


 単に「借主は退去時にハウスクリーニング費用を負担する」とか「畳張り替え費用を負担する」という記述ではなく、「ハウスクリーニング費用2万円を負担する」とか「畳張り替え費用として3万円を退去時に負担する」というように、金額まで記載をするとよいでしょう。


 この特約で揉めるのは、

「ハウスクリーニング特約あり、との説明は受けたが、自分は3,000円くらいと思った。まさか3万円もするとは説明を受けていない」というように、契約のときに負担が予測されていないことです。


 どの程度損耗を与えたら「通常損耗」ではなく「善管注意義務違反になる」ということも、できれば特約で定めたい事項です。


 これは、賃貸住宅標準契約書で「当事者の協議事項」とされています。


 特約に関する説明は、必ず読み上げて説明しましょう。