判決は、12月17日(1)
10月1日、公開審理が行われ、当時現場に臨場していた原告(砂川支部長)を含めた4名がそれぞれ証言台に立った。
私は、仕事の都合で傍聴する事は出来なかったが、裁判を傍聴した知人から状況を聞いた。
ここで、一旦事案を整理してみようと思う。
事の起こりは、平成30年8月21日午前7時45分頃 砂川市宮城の沢で羆1頭を、砂川市の要請によって原告が猟銃(ライフル銃)を使って駆除をした事に始まる。
この時点では、全て順調に駆除が終了した。
しかし、同年10月初頃になり、駆除に同行したもう一人のハンター ”T氏” により駆除の際に原告の発射した、弾丸(羆を駆除した弾丸)が方向を変え跳弾となって自分の携帯するライフル銃の銃床に当たり壊れたとして、砂川署に告発した。
この告発に対し砂川署は直ぐに捜査に入り、現場検証を行ったが、具体的な証拠(銃床の当ったとされる弾丸)は発見されず告発は、不発に終った。 (本件は、事件にならなかった。)
その後、此の事案は、平成31年2月13日に砂川署より滝川地検に 鳥獣保護法・銃刀法・火薬取締法違反として書類送致された。
平成31年3月22日 起訴猶予となり、刑事もあえなく撃沈と成た。
地検送致書類の中に ”犯罪の情状に関する意見” と言うものが添付されているが、その内容は、
客観的な意見とは程遠いものだ。
その後、平成31年4月26日 北海道警察本部長名で、猟銃の所持許可の取消決定通知書を砂川署長宛に出している。
刑事不起訴で、何故行政処分なのか? 一事不再理では無いのか? (弁護士に確認したところこれは、行政処分と言うやつで、所管の省庁が行える裁量権と事う事だ。)
つまり、省庁の胸先三寸でどうにでも出来ると言う事だ。
ここで、幾つかの疑問が生じる。 行政機関(具体的には砂川市)の要請で駆除を行った事案を、
なぜ公安委員会(道警)は、特定の従事者を行政処分をしなければ成らないのか?
誰が、何のために?
平成29年3月16日 道警生活安全部長名で 警察本部・警察学校・各方面本部長・各警察署長宛
行政処分事務処理要領を制定している。
その中の19に、銃刀法に係る部分が示されている。 取消処分基準として、違反に伴う実害・同種の違反に対する再犯の恐れ・社会的に非難される点が認められるの3点が示されている。
本事案と照らして見ても、示された3点に合致する部分は全くない、にも関わらう処分する理由は何か?
砂川市は、北海道と連携し北海道ヒグマ計画に従って、分類し段階をふんで駆除に至った訳で被疑者の勝手な判断で行った行為では無い。
当日、現場でも臨場者全員参加で(4名)駆除をするかどうかの協議を行っている。
これほど慎重に行った駆除作業がなぜ公安(道警)の処分の対象なるのか?
本当に特定の従業者を行政処分をする必要性が有ったのか?
(本事案では、原告以外も発砲をしている)
自ら示す基準に該当しない処分をする事に疑問は無いのか?
現状、砂川地区も羆の多数出現に苦慮している。 毎日多数の目撃情報や、駆除要請が来るが全く手が付けられない状態だ。
一昨年に行われた4者協議の結果が重く圧し掛かっているからだ。
空知振興局・砂川・奈井江・歌志内・上砂川・砂川警察署・猟友会が一同に会して行われた席上での警察の見解が、駆除を阻んでいる。
罠による捕獲後の害獣の処分方法に猟銃を使用する場合に関して、砂川署は問題が発生した場合逮捕も有りうる。
と、言う見解をし示した事だ。
数年前、岩見沢市で開かれた狩猟指導員の講習会の席上で、来賓として来られた岩見沢署生活安全課長の挨拶の中にこんなセリフが有った ” 赤い帽子・赤いチョッキ・ランクル、先ず間違いなくハンターだ、チョイと職質をすれば違反の一つや二つは出てる。
其れで、感状を貰い出世した仲間は、何人もいる。”
本人は、警告の意味で言ったのかも知れないが、此の言葉に此の事案の本音が有るのかも知れない。
話が飛んでしまったが、その後公聴会を経て正式に鉄砲の召上げと成った。
原告は、直ちに取消処分取消の民事訴訟を起こす事に至る。