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不動産賃貸管理のRIEGLE

【退去時に注意すること】

2021.10.10 01:30

 退去は、まず借主からの「退去予告」から始まります。


 この予告のやり取りは、必ず「文書」で行うようにすべきです。


 退去日の変更の申入れ、予告の取消し等もすべて借主からの文書で出してもらいます。


 時々、管理会社によっては電話で予告を受け付けている場合が見受けられます。


 電話だと証拠が残りません。


 借主からの予告があったから次の入居者を決めたのに、前の借主は「予告はその後電話に出た男性に取り消すと言ったはずだ。退去しない」と言ってきたりします。


 やり取りはFAXでもよいです。


 次に注意するのは、荷物の搬出が終わった状態で借主と現場で立会いをして、状況を確認し合うことです。


 管理会社によっては、立ち会ったその場で金額を算出して敷金精算内容の了承をもらうという優れた会社もあります。


 建築と法律の両方の知識がないと、なかなかそこまではできません。


 せめて「汚損・破損があった」という事実だけはその場で確認をして、チェックリストに記載し、写真を撮っておきましょう。


 借主によっては「破損はあるが、自然損耗だ」と言い張る場合があります。


 その場合は記録として「破損はあるが借主は自然損耗と認識している」とチェックリストにそのとおり書けばよいのです。


 自然損耗かそうでないかの評価は後でじっくり考えて話し合うようにしましょう。


 要は「物理的状況がどうだったか」だけをその場で確認すればよいのです。


 その場で無理に判定を試みると、無用なトラブルになるだけです。