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子会社株式の評価損。

2021.10.11 00:14

12-6 子会社株式の評価損。

「減損」とは、「減損損失」のことです。

「子会社株式の減損」と言うのは、子会社株式の帳簿上の金額を下げることです。

切り下げられた金額を「評価損」と呼びます。

親会社が、子会社を支配するために、」子会社株式の保有が目的ですので、子会社株式の売買の例はあまりありません。

子会社が業績の回復見込みが無い場合は、評価を強制的に減損します。

その差額を評価損として特別損失に計上します。

このことから、「子会社株式の減損処理」は、「強制評価減」とも言われます。

 

「評価損」の要件の、

時価が「著しく下落した」とは、時価が取得原価の50%以下までの下落を基準としています。

子会社が上場している場合は、客観的な時価が確認できますが、

上場していない場合は、

「実質価額」を取得原価と比較します。

実質価額とは、純資産金額や将来のキャッシュフローなどを基にして算定されます。

注意しなくてはならないことは、

「減損の戻し入れ禁止」のルールがあることです。

・原則、一度減損した株式は、今後、取得原価には戻りません。。

・例外は、回復可能性がある場合です。

「回復可能性」は、事業計画等によります。

「概ね5年以内に回復する」と見込まれた場合は、「取得原価まで回復」認められます。

毎期ごとに見直しが行われます。

予定通り回復していない場合は、減損処理を検討します。

その場合、

子会社の債務引継が出来ます。

また、退職金の肩代わりも出来ます。

 

ご一考願います。

節税ノート③終了。