空き家バンクと田舎暮らし
本日は毎月2回行っている米沢市役所での無料相談会でした。
無料相談会なので純粋に無料で色々なご相談を受けています。
行政書士として回答できる範囲であれば回答し、業際を超える範囲の場合はどんなところに相談すべきかを案内しています。
相談の多くは遺言・相続なんですが、中には相隣関係と言われるご近所トラブルであったり、不動産登記の相談だったり、実際の状況と登記簿上の記載のズレに対する相談など色々な相談が来ます。
ご近所トラブルは基本的に弁護士、登記は司法書士、測量や筆界特定は土地家屋調査士や裁判所の管轄です。
そして最近目立って多いと感じるのが空き家問題ですね。
空き家問題もやはり、行政書士一人で解決できる問題ではありません。
現在の高齢化社会日本には、持ち主が亡くなった後に維持管理の困難な家屋や、それを理由に長年相続されずに放置されてきた家屋、そもそも相続人のいない家屋、登記されてなくて持ち主の特定できない家屋、登記簿上ずっと昔の名義人のままになっている家屋など、権利義務が不明確になって放置されている空き家がたくさんあります。
そういった空き家・空き地の対策として、自治体が「空き家・空き地バンク」(以下「空き家バンク」という。)を設置しています。
米沢市でも現在(令和3年10月11日現在)24件の空き家・空き地が登録されています。
新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で首都圏などの都会から田舎暮らしを希望する方々もいるので、手放したい方と田舎暮らしをしたい方とうまくマッチングされればいいですね。
空き家バンクに登録されている物件は不動産屋さんでは扱わないような商品価値の低いものがほとんどですが、格安で購入して、建物を改修・再建可能であれば田舎暮らしをしたい方の希望には添えるのかも知れません。
また、相続しても維持管理に無理があって、処分したいけれど費用も支出できないといった事情があるならば二束三文であっても、手放せるだけでもというのであれば活用すべきでしょう。
また、空き家バンクの物件の場合は改修や解体に関する補助事業もありますので、そちらの利用も検討すれば活用しやすいかも知れません。
それらの申請や農地の登録変更手続きなどは行政書士の仕事です。
今後はより多くの相続も発生してくるでしょうし、相続人不存在や、相続財産の管理が困難な状況なども予想されます。
行政庁の対応・対策は即座とはいかないかも知れませんが、民主主義的に制度は作られていきます。
活用できる制度はしっかりを活用して、住みよい街づくり、田舎ならではの可能性を模索していきたいものですね。
眠くなってきて何を書いているのかわからなくなってきましたのでこの辺で。