行政書士と事業承継
事業承継を相談する場合、どこに相談すればいいのでしょう?
弁護士?税理士?公認会計士?中小企業診断士?司法書士?
まぁ、行政書士に相談するというのはあまり頭に浮かばないでしょうね。
実際に事業承継の相談機関というと市町村や商工会議所・商工会、金融機関、よろず支援拠点、再生支援協議会、経営改善支援センター、中小企業基盤整備機構、事業引継ぎ支援センター、そして各士業。
経営者が事業引継ぎで実際に相談するとすれば、税理士、商工会議所・商工会、金融機関あたりの最も親しみの深いところを選ぶでしょう。
行政書士の場合は事業承継そのものではなく、事業承継された後の許認可の変更手続きや更新手続きで絡むことになるかと思います。
株式などの財産移転は税理士へ、代表取締役の変更登記は司法書士へ、許認可関連は行政書士へといったところでしょう。
行政書士が事業承継でもっとやれることはないのかというと結構あります。
事業承継時には社内外の多くの人の利害に絡むのが必然なので、同意書や誓約書、各種契約書を取り交わすことになります。
また、事業の引継ぎの途中で現経営者が不幸に遭ってしまう場合も有り得るので、遺言書の作成を先にしておくことが望ましく、その作成助言もできます。
経営者の移行と同時に機関設計の見直しや種類株式の発行、会社法施行前の古い定款を整頓・変更してコーポレートガバナンスを強化するなどの場合も行政書士が力を発揮できる場面です。
M&Aなどで第三者への承継を考える場合も事前準備の段階でやれることが結構あります。
行政書士の使命、権利義務の実現と事実証明の分野での仕事ですね。
行政書士の場合、法律上の争いになると関与できません。
なので、行政書士が企業の法務に携わる場合は必然的に争いを回避できるように先回りして法的な防御壁や避難経路を構築します。
これがいわゆる予防法務の部分で、行政書士個人の能力の見せ所だと思います。
また、行政書士の徽章は「コスモス」で花言葉は「調和」です。
依頼者のみの権利義務を実現するだけでは「調和」は望めません。
法的に問題なく、利害関係者間で「調和」が保てるようにバランスを取ります。
全体の利益を考えて「調和」を重んじれば見えてくるのが予防法務でもあります。
事業承継を考えるときのとりあえずの相談相手として。
事業承継の途上でのセカンドオピニオン的なアドバイザーとして。
事業承継後でも不安の種が残るようなら予防法務の担い手として。
どうでしょう、行政書士。
行政書士試験の範囲は法律分野だと憲法、行政法、民法、商法(会社法)です。
かといって、行政書士試験に合格した程度のレベルでは到底任務に耐えません。
もっと深く、契約、株式、財務、経理、資金調達、補助金、制度、許認可、遺言、相続、知的資産経営などを学んで駆使しなくてはなりません。
それでも行政書士が事業承継の一部を担うことは不可能ではないと思います。
そんなわけで自分は事業承継を取扱業務の一つに数えています。
もちろん、一人で解決できる業務ではないので必要に応じて連携を取りますけどね。