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不動産賃貸管理のRIEGLE

【貸主に前もって説明しておくこと】

2021.10.16 00:27

 入居者募集の依頼の時や、管理委託を受ける時点で、貸主には原状回復に関する原則をよく説明して、書面で合意をとっておくようにします。


 具体的には、「敷金精算はガイドラインに準拠して行うこと」、自然損耗分を借主に負担させる「畳・襖張替え特約」や「ハウスクリーニング特約」。つける場合は、相談機関等によっては無効という助言を受ける場合があり、その際は「話し合いに応じていただくこと」等をあらかじめ貸主に合意してもらいましょう。


 また、借主の退去後の部屋の状態が、通常使用の延長上の場合は、借主の修理費用負担は原則として「敷金(家賃の2〜3ヵ月分)の範囲内まで」ということも説明をしておきます。


 敷金を超えて追加請求できるのは、ペットの無断飼育とか、壁の下地ボードまで壊してしまった場合のように、借主に「重過失や背信的行為」があった場合に限られることもよく説明しておきましょう。


 特に昔からの貸主は、「原状回復とは借りた時のまっさらな状態にして返すこと、新品で貸したら新品にして返してもらうこと」と信じている人もいます。


 そういう貸主には、今は時代が変わって、普通に使って普通に損耗したもの(自然損耗や通常損耗)は家賃に含まれていて、借主に原状回復義務は発生しないということをよく理解してもらいましょう。