【敷引き、償却、修理費分担金】
2021.10.20 00:00
住宅の賃貸借の慣行は地域によって大きく異なります。
首都圏では、敷金、礼金、更新料があります。
関西では敷引き、敷金償却があります。
九州では退去修理費分担金として定額精算方式がとられています。
これらの商慣習は、「家賃の二重取り」とか「消費者契約法違反」との理由で、集団訴訟が起こされていました。
しかし、先に述べたように平成23年3月と7月の最高裁判所の判決で、「敷引き特約有効」という結論で決着しました。
これらの特約が最高裁で有効と判断されたことは、訴訟に勝った負けたではなく、貸主や不動産業者が、より一層説明責任を負うことになったということです。
日本賃貸住宅管理協会では、更新料の負担を明確にするために「めやす賃料表示」という説明手法を導入しました。
これは、4年間の総支払額を48ヵ月で割って、1ヶ月当たりの「実質賃料」として説明しようとするものです。
これと同じように明確な負担の説明が、敷引きや償却でも必要になってきます。