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不動産賃貸管理のRIEGLE

【借主負担は原則敷金額まで】

2021.10.21 01:57

 敷金精算の実務でガイドラインを採用して敷金の精算を行う場合の原則について述べてみます。


 まずは、室内の汚損・破損等が通常使用の延長上と思われる仕様の結果の場合、すなわち躯体や下地までをダメにしてしまったような背信的使用や重過失がない場合は、借主負担は敷金相当額(家賃の2ヶ月分など)までということが大原則となります。


 敷金を超えて借主に請求できるのは、借主に無断ペット飼育のように背信的契約違反があった場合とか、室内で野球のバット「振り回して壁に間違ってぶつけて、建物の躯体とか下地まで壊してしまったような場合に限られます。


 このように、普通は敷金精算時の借主負担は、よほど背信的な使用でない限り、敷金までという原則を不動産業者はよく理解して、貸主にも事前に説明をしておきましょう。


 仮に躯体までダメージがないのに、借主に敷金で足りない分を裁判で請求しても、めったに貸主が勝つことはないと思われます。


 次に、通常、不動産業者は貸主の利益のみを代弁するのではなく、公正中立な立場でジャッジをするべきです。


 ただし、サブリースの場合は不動産業者は貸主なので除きます。


 建物の様々なダメージについては、ガイドラインに細かく扱いが記されています。


 特約がない限り、ガイドラインに沿った査定をしていきます。