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不動産賃貸管理のRIEGLE

【退去予告】

2021.10.22 06:12

 借主からの退去予告は、必ず文書で受けるようにします。


 変更や取り消しも文書でもらいます。


 不動産業者が予告を受けたら、すみやかに貸主に報告をします。


 その時に、この次に募集をするときの家賃の打ち合わせもするとよいと思います。


 よく、不動産業者から貸主への通知が遅れたり漏れたりして、1ヶ月前よりも遅く予告が届いたとか、予告を聞いていないといったトラブルを目にします。


 管理委託契約のなかで、不動産業者が貸主に代理して予告を受けられるようにしておくとよいでしょう。


 借主から貸主と不動産業者の両方に予告書を出してもらっているところもあります。


 予告書には、予告日、退去予定日、立ち合いの日時、転居先、退去前と後の連絡先、敷金返金口座、退去理由等を書いてもらう書式にします。


 退去日が決まっていない予告は受けないようにしましょう。後でトラブルになります。


 その場合は、とりあえず予測できる退去日を定めて予告書を出してもらいます。


 なお、一度退去予定日を決めて予告を出した後、借主の都合で退去日を延ばしたり取消しをしたいというケースがあります。


 もし次の入居者が決まっていたりすると困ってしまいます。


 この事態に備えて「予告後、次の入居者が決まっている場合は、退去日の延長や取消しはできません」と書いておくことも忘れないようにしましょう。